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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > クーリング・オフは特定記録郵便で!~電話勧誘販売

更新日:2021年7月13日

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クーリング・オフは特定記録郵便で!~電話勧誘販売

相談事例

自宅に業者から海産物購入の勧誘電話があった。一度断ったが,値下げすると言われたので,代金引換で送付することを了承した。業者に確認したいことがあり電話したところ,つながらなかった。不審なので,受け取りたくない。どうしたらよいか。(42歳女性)

アドバイス

消費生活相談の場面でよく活用されている法律は,特定商取引法です。特徴は,過去に多くの消費者被害を引き起こし社会問題になった特殊な取引について,一般の契約では解消できない場合であっても,特別に契約を解消できるような救済制度がもうけられている点です。
電話勧誘販売は,この法律で規制の対象となっている特殊な取引です。業者が突然電話で勧誘してきたときには,消費者は何の知識も情報も持っていません。業者の一方的な説明だけを頼りに契約するかどうかを判断しなければなりません。
そこで,電話勧誘販売に対しては消費者がいったん申込みや契約をした場合でも,業者から契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から8日間は,消費者からの一方的な申込みの撤回や契約の解除を認めるクーリング・オフ制度が適用されています。
クーリング・オフをすると,契約は初めからなかったことになり,支払い済みの代金は全額返金されますし,違約金や損害賠償金を払う必要もありません。
なお,その効果は,期間内に書面で通知を送付した時点で有効となりますので,証拠として残すため,両面のコピーを取った上で,特定記録郵便として郵送することを必ず勧めています。
今回の相談者には,電話勧誘販売に対してはクーリング・オフが可能なので,あわてず,商品が送付されてきたときに,宅配業者に事情を話し,商品は受け取らず,代金も支払わず,送り主の住所,氏名,電話番号を控えること。そして,送り主にクーリング・オフ通知を出すことを助言し,通知のひな形も提供しました。

国民生活センターの関連サイト

カニの勧誘電話にご用心(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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