ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > トラブルは個人間で解決~フリマサービス
更新日:2021年5月19日
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フリマアプリでブランドの財布を購入したが届いたのは偽物だった。売主は本物だと主張している。まだ受取評価はしていない。どうすればよいか。(70歳女性)
インターネット上で個人同士が商品等を売買できるフリーマーケット(フリマ)サービスを利用する人が増えており,消費生活センターに寄せられる相談も増えています。相談内容は,商品の買主からの「偽物・壊れた商品が届いた」といった相談だけでなく,売主からの相談もあります。
フリマサービスはスマートフォン一つで手軽に利用できますが,そこでの取引は基本的に売主と買主との個人間の取引です。そのためトラブルは当事者間で解決することが求められます。
今回の相談者には,受取評価はせず,偽物である根拠を売主に伝えて冷静に交渉し,それでも解決しない場合は運営会社に相談するよう助言しました。
相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意~個人同士の取引であることを十分理解しましょう~(外部サイトへリンク)
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