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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > トラブルは個人間で解決~フリマサービス

更新日:2021年5月19日

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トラブルは個人間で解決~フリマサービス

相談事例

フリマアプリでブランドの財布を購入したが届いたのは偽物だった。売主は本物だと主張している。まだ受取評価はしていない。どうすればよいか。(70歳女性)

アドバイス

インターネット上で個人同士が商品等を売買できるフリーマーケット(フリマ)サービスを利用する人が増えており,消費生活センターに寄せられる相談も増えています。相談内容は,商品の買主からの「偽物・壊れた商品が届いた」といった相談だけでなく,売主からの相談もあります。
フリマサービスはスマートフォン一つで手軽に利用できますが,そこでの取引は基本的に売主と買主との個人間の取引です。そのためトラブルは当事者間で解決することが求められます。
今回の相談者には,受取評価はせず,偽物である根拠を売主に伝えて冷静に交渉し,それでも解決しない場合は運営会社に相談するよう助言しました。

大事なことは…

  • フリマサービスの運営会社が設けている取引ルールや補償制度,補償の適用条件など利用規約の内容をよく読み,サービスの仕組みや禁止行為などについて理解して利用することが大切です。
  • トラブルになった場合は,まずは十分に当事者間で話し合いをしましょう。解決しないときは,フリマサービス運営会社に事情を伝え,協力を得られないか確認しましょう。それでも解決しない場合は,消費生活センターに相談してください。消費生活センターは,事業者ではない個人との取引の場合は間に入ってあっせん交渉することはできませんが,問題点の整理等について助言させていただいています。

独立行政法人国民生活センターの関連サイト

相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意~個人同士の取引であることを十分理解しましょう~(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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