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更新日:2025年4月1日
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県知事がたてた地域森林計画の対象となる民有林(保安林や保安施設地区,海岸保全指定地域に指定されている森林は除かれます。)で,森林以外への転用,造成などの土地の形質を変える面積が1haを超える場合は,林地開発許可が必要となります。
林地開発許可を受けようとする場合は,林地開発許可申請書を作成する必要があります。申請書を作成する場合,下記の林地開発許可制度の手引(申請者用)や林地開発許可申請(様式)を参考にしてください。
(1)森林法施行細則/R3_04_01付け適用(PDF:576KB)
(2)鹿児島県林地開発許可事務処理要領/R5_04_01付け適用(PDF:262KB)
(3)林地開発許可制度の手引(申請者用)/R7_04_01付け適用(PDF:3,112KB)
(4)様式集(申請者用)/R7_04_01付け適用(WORD:111KB)
(5)許可制の適用のない林地開発行為(連絡調整)に係る書類作成の手引/R7_04_01付け適用(PDF:2,177KB)
(6)様式集(連絡調整)/R7_04_01適用(WORD:71KB
(7)鹿児島県林地開発行為に係る処分基準(PDF:87KB)
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