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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業の許可制度について

更新日:2023年5月31日

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建設業の許可制度について

建設業の許可

  • 建設業を営もうとする者は建設業法の規定に基づき,許可を受ける必要があります。
 
無許可営業 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
 
  • ただし,軽微な建設工事又は許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事を請け負う場合は,許可は必要ありません。

軽微な建設工事

建築一式工事

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

その他の工事

  • 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

請負代金の算定方法に係る留意事項

  • 2以上の契約に分割して請け負うときは,各契約の合計額
  • 注文者が材料を提供する場合は,その材料費等を含む額
  • 単価契約とする場合は,1件の工事に係る全体の額
  • 消費税及び地方消費税を含む額

附帯工事

  • 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事(例:管工事に伴う熱絶縁工事)
  • 主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事(例:電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上げ工事)

建設工事の種類

  • 土木一式工事,建築一式工事の2つの一式工事業に27の専門工事業に区分されています。

許可の区分

大臣許可と知事許可

  • 建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみに存在する場合は,その都道府県知事の許可,二つ以上の都道府県の区域内に存在する場合は,国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
2

営業所

  • 請負契約の見積り,入札,契約締結等を常時行う事務所(少なくとも,建設業の営業を行うべき場所を有し,電話・机等備品を備えていることが必要です。いわゆる工事事務所又は単なる連絡事務所等は該当しません。)
  • 専任技術者及び令第3条に規定する使用人を置く必要があります。
  • なお,営業できる区域及び建設工事を施工する区域に制限は無く,都道府県知事許可であっても全国で営業活動及び建設工事の施工はできます。
 

一般建設業と特定建設業

  • 建設業の許可は,建設工事の施工に際しての下請契約の合計金額等によって,一般建設業と特定建設業に区分されます。
  • 発注者から直接請け負った一件の建設工事(元請工事)について,下請契約の合計金額が4,500万円(建築一式工事においては,7,000万円)以上となる場合には特定建設業の許可が必要となります(建設業法施行令の改正により,金額要件の見直しが行われ,令和5年1月1日から適用)。

 

  • 特定建設業者は,元請として一定額以上を下請に出せることとなるかわりに,下請保護,建設工事の適正な施工の確保の観点から,次のような一般建設業者にない規制が行われています。
  1. 下請代金の支払期日の規制(50日)と遅延利息
  2. 下請代金の支払方法の制限(割引困難手形交付の禁止)
  3. 下請業者の労賃不払いなどの立替払いなど
  4. 下請業者の指導,違反是正,許可行政庁への通報
 
建設業許可の要件についてはこのページをご参照ください。
建設業許可の申請手続きについてはこのページをご参照ください。
建設業許可の新規(追加又は更新)申請についてはこのページをご参照ください。
建設業許可の各種届出申請についてはこのページをご参照ください。
建設業許可に係るQ&Aについてはこのページをご参照ください。

よくあるご質問

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土木部監理課

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