更新日:2024年7月30日
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信用力・担保力に乏しいため,資金調達が思うようにいかない中小企業者に対し,保証機関が金融上の保証人になることにより,金融機関からの融資が受けられるようにしようという制度です。
一定の信用保証料を払っていただくかわりに,万一,中小企業者が融資の返済をできなくなった場合は,保証機関が中小企業者に代わって金融機関に返済します。
ただし,これは保証機関が立て替え払いをするものであり,中小企業者の返済義務がなくなるわけではありません。中小企業者はその返済能力に応じた方法で,保証機関に返済していただくことになります。
この制度の導入により,これまでは保証機関が融資をした金融機関に対し100%保証していたものが,この制度の対象となる保証制度については,80%の保証となり,20%は金融機関がリスクを負うことになりました。
県融資制度における責任共有制度対応表
資金名 | 保証割合 | ||
---|---|---|---|
中小企業振興資金 | 80% | ||
小規模企業活力応援資金 | 100% | ||
創業支援資金 |
商工団体の推薦を受けた場合(一般保証) |
80% | |
商工団体の推薦を受けた場合(創業関連保証) | 100% | ||
市町村等の特定創業支援等事業による支援を受けた場合 | 100% | ||
新事業チャレンジ資金 | 80% | ||
成長企業応援資金 | 80% | ||
事業承継対策資金 | 80% | ||
事業活動継続支援資金 | 80% | ||
緊急災害対策資金 | 80% | ||
激甚法の適用を受ける災害により被災した場合 | 100% | ||
緊急経営対策資金 | 80% | ||
セーフティネット対応資金 | 中小企業信用保険法1号~4号,6号 | 100% | |
中小企業信用保険法5号,7号~8号 | 80% | ||
事業再生支援資金 | 県中小企業再生支援協議会等の支援を受けて事業再生を行う場合 | 80% | |
責任共有制度対象外の保証付き既往借入金を同額以内で借り換える場合 または求償権消滅保証を利用する場合 |
100% | ||
返済条件の緩和を行っている保証付き既往借入金について,借換えを行う場合 | 80% | ||
経営力強化資金 |
80% |
保証制度について詳しく知りたい方は,『鹿児島県信用保証協会』(大島地区の方は,『奄美群島振興開発基金』)へお問い合わせください。
鹿児島県信用保証協会(外部サイトへリンク) | 電話番号:099-223-0271~0273 |
奄美群島振興開発基金(外部サイトへリンク) | 電話番号:0997-52-4511 |
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