更新日:2024年12月3日
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医師,歯科医師等の医療関係職種の免許を有する方は,厚生労働省等の備える籍(名簿)の登録事項(氏名,本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は,籍(名簿)の訂正を申請する必要がありますが,これまで,登録事項1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱ってきました。
今般,登録免許税の取扱いに関する審査請求に対し,国税不服審判所より「1通の申請書により,1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は,変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の採決がなされたため,厚生労働省において,医師等医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直されましたのでお知らせします。
詳しくは,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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