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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業者・経営 > 農事組合法人を設立したいときは

更新日:2024年12月19日

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農事組合法人を設立したいときは

農事組合法人とは,その組合員の農業生産について協業を図ることにより,その共同の利益を増進することを目的として農業協同組合法に基づき設立される法人です。
その設立手続は,まず3人以上の農民が発起人となり,共同で定款の作成,事業計画の設定,役員の選任,その他設立に必要な行為を行い,主たる事務所の所在地において登記することにより法人として成立します。
また,農事組合法人は,成立の日から2週間以内に,登記簿の謄本及び定款等必要書類を添えて,行政庁に農事組合法人設立の届出を行うことが義務づけられています。

 

設立事務の流れや届出事項については,こちらを御参照ください。

設立事務の流れ(PDF:50KB)

届出事項(PDF:49KB)

 

設立に必要な書類等については,こちらを御参照ください。

模範定款例(WORD:86KB)

模範定款例(PDF:312KB)

設立総会議事録(WORD:23KB)

設立総会議事録(PDF:60KB)

事業目論見書(WORD:34KB)

事業目論見書(PDF:92KB)

役員履歴書(WORD:14KB)

役員履歴書(PDF:21KB)

組合員名簿(WORD:16KB)

組合員名簿(PDF:15KB)

 

行政への届出書類については,こちらを御参照ください。

様式(WORD:21KB)

様式(PDF:94KB)

 

Q&Aについてはこちらを御参照ください。

農事組合法人Q&A(PDF:154KB)

問い合わせ先について

詳細については,管轄の地域振興局・支庁にお問い合わせください。
なお,定款において,組合員の住所がある最小行政区画(市町村)又はそれ以下(大字,字等)を地区として規定する必要があります。
農事組合法人の地区が枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,日置市,いちき串木野市,南さつま市,南九州市,伊佐市,三島村,十島村,さつま町,大崎町,錦江町,中種子町,南種子町,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町のいずれか1市町村内となる場合は,それぞれの市町村に届出を行うことになります。
各市町村の窓口についてはこちらを御参照ください。

市町村等問合せ一覧(PDF:84KB)

機関名 地区 電話番号
県庁農業経済課   099-286-3124
鹿児島地域振興局農政普及課 鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡 099-805-7271
南薩地域振興局農政普及課 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 0993-52-1343
北薩地域振興局農政普及課 阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡 0996-25-5530
姶良・伊佐地域振興局農政普及課
霧島市,姶良市,姶良郡 0995-63-8146
大隅地域振興局農政普及課 鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡 0994-52-2139
熊毛支庁農政普及課 西之表市,熊毛郡 0997-22-0044
大島支庁農政普及課 奄美市,大島郡 0997-57-7265

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農業経済課

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