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鹿児島県(鹿児島県庁)は,令和6年9月26日付けで総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定」を受けました。
指定対象期間は,令和6年10月1日から令和7年9月30日までです。
都道府県・市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると,ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について,一定の上限まで,原則として所得税個人住民税から全額が控除されます。
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには,確定申告を行う必要があります。
なお,確定申告を行う際は,マイナポータル連携を利用した自動入力による手続きも可能です。
マイナポータル連携では,ふるさと納税・医療費などの控除情報や,給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。
また,マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明書等の情報は確定申告をe-tax(電子申告)で提出する際に,添付書類データとして確定申告書データとともに送信できるため,書面の寄附金受領証明書等の保存は必要ありません。
なお,マイナポータル連携を利用するためには,事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては,連携手続きを完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので,早めの準備をお願いします。
詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等コーナー」をご覧ください。
【マイナポータル連携特設ページ】(外部サイトへリンク)
【確定申告書等作成コーナー】(外部サイトへリンク)
【動画で見る確定申告】(外部サイトへリンク)
ふるさと納税制度の詳細は,総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
【ふるさと納税ポータルサイト】(外部サイトへリンク)
ワンストップ特例制度とは,確定申告を行わなくても,ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
なお5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方は,確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例制度を申請される方は,以下の申請書を記載の上,御提出ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
注)確定申告を行う方は,ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため,ワンストップ特例の申請をした分も含めて,寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)】(外部サイトへリンク)
令和6年9月27日から地域貢献活動応援プロジェクトの寄附を募集します。
地域貢献に取り組むNPO法人や地域コミュニティ等の団体を応援することにより,その活動の活性化を図ります。
応援したい団体を指定して寄附することができます。
令和5年4月1日から県立短期大学応援プロジェクトの寄附を募集します。
いただいた寄附金を活用し,国際化,情報化などの時代の要請に対応するとともに,地域社会に貢献できる人材育成を目指した教育内容の充実など,魅力ある県立短期大学づくりを推進します。
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