更新日:2021年1月1日
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新規(法第22条第1項)・更新(法第22条第3項)の登録には下記の書類及び手数料が必要です。
必要書類 |
新規 |
更新 |
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法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
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登録申請書(第一面,第二面) |
○ |
○ |
○ |
○ |
不動産鑑定業経歴書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
不動産鑑定士の氏名 |
○ |
○ |
○ |
○ |
誓約書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
登録申請者・専任の不動産鑑定士の略歴書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
略歴書一覧 |
○ |
○ |
○ |
○ |
事務所案内図 |
○ |
○ |
- |
- |
事務所を確認する書面(※1) |
△ |
△ |
- |
- |
定款または寄附行為 |
○ |
- |
○ |
- |
登記事項証明書(現在事項全部証明) |
○ |
- |
○ |
- |
住民票の抄本(※2) |
- |
△ |
- |
△ |
辞令(専任の不動産鑑定士の発令)(※3) |
△ |
△ |
△ |
△ |
○は必須,△は以下の場合に添付を省略することができます。
(※1)法人:事務所が登記されている場合。個人:事務所が住所地である場合。
(※2)住民基本台帳ネットワークにより,本人確認情報を利用できる場合。ただし,平成30年9月14日に国土交通省における住民基本台帳ネットワークシステムの利用が終了するため,国土交通大臣登録の場合は,住民票の添付は省略できません。
(※3)登録申請者が自ら専任の不動産鑑定士を行う場合。なお,提出する場合は任意の様式でも可。提出書類・部数:新規の登録に準ずる。
登録手数料:更新の登録に準ずる。
不動産鑑定業を営んでいる者が,不動産鑑定業を廃止することとなった場合や,不動産鑑定業者(個人)が死亡した場合などには,廃業等の届出をする必要があります。
なお,不動産鑑定士が死亡した場合は,別途国に「不動産鑑定士の死亡等の届出」を提出する必要があります。
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