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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 令和4年4月から成年年齢引き下げ~未成年者がネットで契約

更新日:2022年4月4日

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令和4年4月から成年年齢引き下げ~未成年者がネットで契約

相談事例

スマホを見ていたら,100円で試せるダイエットサプリの広告が出てきた。お小遣いで買えると思って申し込んだが定期購入になっていた。解約を申し出たが,3回継続が条件で総額5万円を支払わないと解約できないと言われた。どうすればいいか。(18歳男性)

アドバイス

社会経験や知識等が少ない未成年者が,消費者トラブルに巻き込まれたという相談が消費生活センターに寄せられています。法律では,法定代理人(親権者などの保護者)の同意のない契約は,一部の場合を除いて取消ができる制度(未成年者取消権)を設け,未成年者を保護しています。成年年齢は,これまで20歳と定められていましたが,改正民法の施行により令和4年4月から18歳に引き下げられ,高校在学中に成年になります。成年に達すると同時に未成年者取消権の行使はできなくなり,法律による保護がなくなったばかりの18歳,19歳の若者の消費者トラブルが増える恐れがあるのです。
今回の事例では,相談者が契約したのは令和4年3月以前(改正民法施行前)で未成年であったため,事業者に未成年者契約取消を申し出て,応じてもらうことができました。

大事なことは…

  • 成年に達すると,法定代理人の同意なしに契約ができるようになりますが,一度交わした契約は簡単には取り消すことはできません。成年になるということは,自分の行動に責任を持つということでもあります。
  • 成年になったときに困らないよう,契約に関する知識や様々なルールを学び,本当に必要な契約かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
  • 困ったときには,一人で悩まずすぐに相談することが大切です。

独立行政法人国民生活センターの関連サイト

狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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