閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2021年1月12日

ここから本文です。

評価調査者になるには

福祉サービス第三者評価調査者は,県の認証を受けた評価機関に所属し,実際に各サービス事業者の評価・調査を行うことができる資格です。
福祉サービス第三者評価調査者になるには,以下の4つの要件を満たすことが必要です。

要件1価調査者になるための資格・実務経験

次の1,2いずれかの資格又は経験が必要です。

  1. 組織運営管理経験者
    • 常勤職員が10人以上の組織の運営管理業務を3年以上経験している者
    • 公認会計士,弁護士,税理士等組織運営管理に関し専門的な資格を有する者で,当該業務に3年以上携わった経験を有する者
    • 経営相談,経営指導等に3年以上携わった経験を有する者

  2. 保健,医療,福祉の有識者,学識経験者
    • 社会福祉士,介護福祉士,精神保健福祉士,介護支援専門員,保育士,医師,看護師,理学療法士,作業療法士,保健師(又は県がこれらと同等と認める資格)等で資格取得後3年以上の実務経験を有する者
    • 大学,短大,専門学校等で福祉,医療,保健分野に関する教育及び研究に3年以上専念していると認められる者
    • 福祉分野の行政職員,社会福祉協議会その他福祉団体等の常勤職員として,福祉サービスに関する指導,研修,助言等の業務に3年以上携わった経験を有する者

要件2価調査者養成研修等の受講

次の研修を修了することが必要です。(要件1は必須です)
また,養成研修を修了された場合は,修了の翌年度から,評価調査者継続研修を毎年度継続して受講することが必要です。

なお,本県では評価調査者養成研修は実施しておりません。

  1. 全国社会福祉協議会が実施した「評価調査者養成研修」の修了者
  2. 全国社会福祉協議会が実施する社会的養護関係施設第三者評価事業「評価調査者」養成研修の修了者
  3. 全国保育士養成協議会が実施する「評価調査者養成研修」の修了者

要件3価調査者名簿への登載

評価調査者として活動するためには,鹿児島県が管理する「評価調査者名簿」への登載が必要になります。
名簿への登載は,鹿児島県への届出によって行います。

詳細は,鹿児島県福祉サービス第三者評価調査者名簿登載要領をご覧ください。

要件4価機関への所属

評価調査者は,認証を受けた評価機関に所属することによって,各サービス事業者の評価を行うことができるようになります。所属は常勤,非常勤を問いませんが,評価機関の指揮監督のもと,評価に従事し,評価機関から評価調査者であることを証する書面が交付されている必要があります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:0099-286-2841

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?