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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 災害後の勧誘に注意!~災害に便乗した悪質商法

更新日:2020年9月8日

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災害後の勧誘に注意!~災害に便乗した悪質商法

台風などの風水害の後は,被災した家屋の補修や点検に関連する相談が寄せられます。これまでの相談事例を紹介します。

相談内容

先日の台風で一人暮らしの母宅の屋根が一部破損した。そこへ見知らぬ業者の訪問があり,「点検は必要ない」と断ったにも関わらず,強引に屋根を点検し,補修工事を契約してしまったようだ。私が契約書を確認すると,とても高額で,必要ないと思われる工事も含まれていた。解約したいがどうしたらいいか。(当事者80代女性)

アドバイス

災害により被害を受けたら,慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取って,検討しましょう。訪問販売で住宅補修工事を契約した場合,たとえ工事が行われていても,法定の契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフできます。事例の場合は、クーリングオフ期間内であったので、契約を解除することができました。なお,クーリングオフの期間が過ぎても,交付された契約書面に不備があれば,クーリングオフできる場合があります。また,不当な勧誘行為があれば,契約を取り消しできる場合があります。あきらめずに消費生活相談窓口などに相談することが大切です。
このような訪問販売は,日中自宅にいる高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが多いです。誰にも相談できないケースもあり,相談につなげるためには家族や周囲の人が必要な見守りや手助けをしていくことがとても大切です。

災害後に気をつけたいこと

  • 「片付けのお手伝いに来ました」などと,あたかも無料を装い,あとで料金を請求することも考えられます。訪問を受けたら業者名,目的を確認しましょう。
  • 「市役所・町役場から依頼されてきました」などと公的機関を名乗る電話勧誘や訪問販売も予想されるので注意が必要です。
  • 「火災保険が使えるので負担はない」,「無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されても,すぐに契約しないようにしましょう。
  • 火災保険の適用対象となるか,申請はどのようにするかを自身が加入している保険会社に確認しましょう。
  • 「このままだと雨漏りする」などと不安をあおったり,契約を急がせたりする業者にはご用心。家族や信頼できる人,消費生活相談窓口に相談しましょう。

独立行政法人国民生活センターの関連サイト

ご用心災害に便乗した悪質商法(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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