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更新日:2024年11月1日

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児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには,お住まいの市町村での申請手続き(認定請求)が必要です
各市町村のお問い合わせ窓口については,こちらを御覧ください→児童扶養手当に関するお問い合わせ先一覧(PDF:62KB)

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母,監護し,かつ,これと生計を同じくする父又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)母(父)が死亡した児童

(3)母(父)が一定程度の重度の障害の状態にある児童

(4)母(父)の生死が明らかでない児童

(5)母(父)が1年以上遺棄している児童

(6)母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)母(父)が1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9)その他(1)~(8)に該当するか明らかでない児童

ただし,次のいずれかに該当する場合は,手当は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり,児童福祉施設等(母子生活支援施設,保育所,通所施設を除く)に入所しているとき
  • 申請者,児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあるときなど

手当の額

令和6年11月分(令和7年1月支払)からの手当額です。

区分

児童一人の手当月額

児童二人目の加算額

児童三人目以降の加算額

(一人につき)

全部支給

45,500円

10,750円

児童二人目と同額

一部支給

45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

児童二人目と同額

 

申請者や同居の扶養義務者の所得額に応じて,手当の一部又は全部が支給停止になる場合があります。

所得の制限

収入から給与所得控除等を控除し,養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の所得制限限度額を比較して,全部支給,一部支給,支給停止のいずれかに決定されます。
 

所得制限限度額(令和6年11月~)

扶養親族の数

請求者(本人)

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

 

手当を受けている方の届け出

手当を受けている方は,次のような届け出が必要です。

現況届

受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出する必要があります。

届を提出しないと11月分以降の手当を受けることができません。また,2年間提出しないと受給資格がなくなります。

額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき

証書亡失届

証書をなくしたとき

公的年金給付等受給状況届

公的年金給付等の受給が開始・消滅・変更されたとき

資格喪失届 受給資格者又は対象児童が支給要件に該当しなくなった場合

その他の届

住所・氏名・金融機関口座を変更したとき,受給者が死亡したとき,所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき,所得の更正や修正申告をしたとき

届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,手当を返還していただく場合がありますので忘れずに提出してください。

お住まいの市役所又は町村役場に届け出てください。

児童扶養手当の一部支給停止について

父又は母が,手当の支給開始月の初日から起算して5年又は支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては,当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は手当が一部支給停止(手当額の2分の1)となります。

ただし,次のいずれかに該当する場合は,関係書類を提出することにより,一部支給停止の適用除外となります。

お住まいの市役所又は町村役場に提出してください。

(1)就業している場合

(2)求職活動等自立を図るための活動をしている場合

(3)身体上又は精神上の障害がある場合

(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である場合

(5)受給資格者が監護する児童又は親族が障害,負傷,疾病,要介護状態等にあり,受給資格者が介護する必要があるため,就業することが困難である場合

 

受給資格の喪失に御注意を

次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますので,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますので御注意ください。

(1)手当を受けている母又は父が婚姻したとき(内縁関係,同居も含みます)

(2)対象児童を養育,監護しなくなったとき(児童の施設入所,里親委託,婚姻を含みます)

(3)児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき

(4)その他支給要件に該当しなくなったとき

お住まいの市役所又は町村役場に届け出てください。

 

社会保障と税番号制度の本格運用に伴う添付書類の省略について

平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※一部例外があるので,届出の際にお住まいの市役所又は町村役場にお問い合わせください。

  • 省略できる書類
    住民票の写し,預金通帳の写し,課税証明書,入所受給者証等又は措置決定通知書等の写し,障害福祉サービス受給者証,特別児童扶養手当証書,身体障害者手帳,年金額等を示す書類(年金証書,年金決定通知書・支給額変更通知書,年金額改定通知書,年金振込通知書等)など

公的年金給付等による支給の制限

手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)又は対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等(以下「公的年金給付等」という)を受けることができる場合,又は対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は,手当の全部又は一部が支給されません。

「児童扶養手当法」の一部改正により,令和3年3月分から障害基礎年金等(※1)を受給してい童扶養手当額の算出方法支給制限に関す所得の算定方法が変わりました。

手当額の算出方法

詳しくは,こちらを御覧ください→児童扶養手当法一部改正チラシ(PDF:311KB)

なお,障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給していて,障害基礎年金等(※1)は受給していない方は,児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法に変更はありませんので,障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)の月額が児童扶養手当の月額より低い場合,その差額分を児童扶養手当として受給できます

(※1)国民年金法による障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など…制度改正の対象となる「障害基礎年金等」について(PDF:238KB)

(※2)国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金,遺族年金,厚生年金保険法による障害厚生年金(3級のみを受給している),労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金,労働基準法による遺族補償など

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども福祉課

電話番号:099-286-2766

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