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更新日:2024年11月1日
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(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)母(父)が死亡した児童
(3)母(父)が一定程度の重度の障害の状態にある児童
(4)母(父)の生死が明らかでない児童
(5)母(父)が1年以上遺棄している児童
(6)母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)母(父)が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他(1)~(8)に該当するか明らかでない児童
ただし,次のいずれかに該当する場合は,手当は支給されません。
令和6年11月分(令和7年1月支払)からの手当額です。
区分 |
児童一人の手当月額 |
児童二人目の加算額 |
児童三人目以降の加算額 (一人につき) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
児童二人目と同額 |
||||
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
児童二人目と同額 |
申請者や同居の扶養義務者の所得額に応じて,手当の一部又は全部が支給停止になる場合があります。
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
手当を受けている方は,次のような届け出が必要です。
現況届 |
受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出する必要があります。 届を提出しないと11月分以降の手当を受けることができません。また,2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 |
証書をなくしたとき |
公的年金給付等受給状況届 |
公的年金給付等の受給が開始・消滅・変更されたとき |
資格喪失届 | 受給資格者又は対象児童が支給要件に該当しなくなった場合 |
その他の届 |
住所・氏名・金融機関口座を変更したとき,受給者が死亡したとき,所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき,所得の更正や修正申告をしたとき |
届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,手当を返還していただく場合がありますので忘れずに提出してください。
お住まいの市役所又は町村役場に届け出てください。
父又は母が,手当の支給開始月の初日から起算して5年又は支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては,当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は手当が一部支給停止(手当額の2分の1)となります。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,関係書類を提出することにより,一部支給停止の適用除外となります。
お住まいの市役所又は町村役場に提出してください。
(1)就業している場合
(2)求職活動等自立を図るための活動をしている場合
(3)身体上又は精神上の障害がある場合
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
(5)受給資格者が監護する児童又は親族が障害,負傷,疾病,要介護状態等にあり,受給資格者が介護する必要があるため,就業することが困難である場合
次のような場合は,手当を受ける資格がなくなりますので,必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと,その期間の手当を全額返還していただくことになりますので御注意ください。
(1)手当を受けている母又は父が婚姻したとき(内縁関係,同居も含みます)
(2)対象児童を養育,監護しなくなったとき(児童の施設入所,里親委託,婚姻を含みます)
(3)児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
(4)その他支給要件に該当しなくなったとき
お住まいの市役所又は町村役場に届け出てください。
平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※一部例外があるので,届出の際にお住まいの市役所又は町村役場にお問い合わせください。
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)又は対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等(以下「公的年金給付等」という)を受けることができる場合,又は対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は,手当の全部又は一部が支給されません。
「児童扶養手当法」の一部改正により,令和3年3月分から障害基礎年金等(※1)を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
詳しくは,こちらを御覧ください→児童扶養手当法一部改正チラシ(PDF:311KB)
なお,障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給していて,障害基礎年金等(※1)は受給していない方は,児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法に変更はありませんので,障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)の月額が児童扶養手当の月額より低い場合,その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法による障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など…制度改正の対象となる「障害基礎年金等」について(PDF:238KB)
(※2)国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金,遺族年金,厚生年金保険法による障害厚生年金(3級のみを受給している),労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金,労働基準法による遺族補償など
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