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更新日:2024年4月9日
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火薬類取締法で,火薬類(火薬,爆薬,煙火等)の製造業者,火薬庫の所有者又は占有者,消費者(月25キログラム以上消費)は,それぞれ製造保安責任者,取扱保安責任者を選任し,県知事に届け出て,保安に係る業務を行わせるよう義務付けられています。この保安責任者の資格要件として知事試験(製造の甲種又は乙種にあっては国家試験)に合格し,保安責任者免状を有していることが必要です。
知事試験にかかる免状の交付事務は危機管理局消防保安課保安係で行っています。
免状の交付,再交付にはそれぞれ2400円の手数料が必要です。
(県の収入証紙を申請書に貼付。)
免状試験については,県火薬保安協会(電話:099-203-0571)にお問い合わせください。
毎年1回,8月下旬頃に実施。なお,受験願書の提出時期は例年6月末頃。(今年度は新型コロナウイルスの影響により試験は12月20日に実施予定。)
甲種,乙種,丙種火薬類製造保安責任者,甲種,乙種火薬類取扱保安責任者
区分 | 保安責任者 | 同代理者 | 副保安責任者 | |
---|---|---|---|---|
製造 | 煙火 | 丙種(乙種又は甲種でも可) 1人 |
丙種(乙種又は甲種でも可) 1人 |
危険工室において製造作業に従事する従業員50人未満は不要。50人以上1人以上,150人以上2人以上,250人以上3人以上,350人以上4人以上,450人以上5人以上 |
貯蔵 | 年間貯蔵合計量爆薬換算20トン以上の爆薬を貯蔵する火薬庫の所(占)有者 | 甲種 1人 |
甲種 1人 |
火薬庫10棟以下のときは不要。10棟をこえるごとに乙種(甲種でも可)1人以上。 |
貯蔵 | 年間貯蔵合計量爆薬換算20トン未満の爆薬を貯蔵する火薬庫の所(占)有者 | 乙種(甲種でも可) 1人 |
乙種(甲種でも可)1人 | 火薬庫10棟以下のときは不要。10棟をこえるごとに乙種(甲種でも可)1人以上。 |
貯蔵 | 煙火火薬庫,がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所(占)有者 | 乙種(甲種でも可) 1人 |
乙種(甲種でも可)1人 | 火薬庫10棟以下のときは不要。10棟をこえるごとに乙種(甲種でも可)1人以上。 |
消費 | 月間消費合計量(火薬と爆薬)1トン以上の消費者 | 甲種 1人 |
甲種 1人 |
火工所1箇所に乙種(甲種でも可)1人以上。ただし1箇月の消費数量が50キログラム未満の者に係る火工所については選任しなくてもよい。 |
消費 | 月間消費合計量(火薬と爆薬)25キログラム以上1トン未満の消費者 | 乙種(甲種でも可) 1人 |
乙種(甲種でも可)1人 | 火工所1箇所に乙種(甲種でも可)1人以上。ただし1箇月の消費数量が50キログラム未満の者に係る火工所については選任しなくてもよい。 |
出典:火薬類取締法
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