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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 融資 > 関連情報 > セーフティネット保証制度について

更新日:2024年6月19日

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セーフティネット保証制度について

引先企業等の倒産,取引金融機関の破綻,自然災害等により,経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため,県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し,経営の安定に支障を生じている中小企業者であって,事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方(特定中小企業者:中小企業信用保険法第2条第5項該当者)
特定中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項
大型倒産の発生により影響を受ける方

 

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けた方
突発的災害(事故等)により影響を受けている方
突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方
業況の悪化している業種に属する方
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している方
整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち,再生の可能性があると判断された方
保証期間
10年以内(据置2年以内)
保証料率
1号~4号,6号0.87%
5号,7号~8号0.80%
融資利率
金融機関所定の金利
連帯保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要
担保
必要に応じ徴求
  • 特定中小企業者の認定申請書については,各市町村の商工担当窓口にお問い合わせください。

保証限度額

一般保証限度額
別枠保証限度額
(セーフティネット保証)
普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内
普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証1,250万円以内

手続きの流れ

  1. 事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定申請書を2通提出します。
  2. 市町村から認定書が交付されます。
  3. 取扱金融機関に認定書を持参のうえ,保証付き融資を申し込みます。
  4. 金融審査を経て,融資及び保証の可否が決定されます。
  5. 融資が実行されます。

県の中小企業融資制度では・・・

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部中小企業支援課

電話番号:099-286-2946

FAX:099-286-5576
E-mail:e-kinyuu@pref.kagoshima.lg.jp

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