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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 処分するか迷ったら相談を!~送り付け商法

更新日:2026年9月15日

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処分するか迷ったら相談を!~送り付け商法

相談事例

自宅に注文した覚えのない商品が届いた。どうすればよいか。(60歳代女性)

アドバイス

特定商取引法により、事業者から一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分できます。しかし、消費生活センターに寄せられている相談では、実際は家族や友人からの贈り物であったり、誤配送や注文したことを忘れていたというケースもあります。今回の相談事例もよく確認したところ、県外に住む娘さんからの贈り物であることが分かりました。

届いた商品をすぐに処分すると別のトラブルになる恐れもあります。よく確認するようにしましょう。処分するか迷ったら消費生活相談窓口に相談してください。

大事なことは…

  • 注文していない商品の代金支払いは、拒否しましょう。ただし、代金引換の場合は、うっかり家族が支払ってしまうこともあるので注意が必要です。
  • 商品を返送する義務はありません。直ちに処分することは可能ですが,贈り物ではないか、誤配送や注文したものではないかなど、よく確認しましょう。
  • 心当たりのない商品が送られてきたら、送り主の事業者名,住所、電話番号などをメモの上、受取拒否をする方法もあります。

国民生活センターの関連サイト

【覚えのない荷物】消費者トラブルFAQ(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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