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ホーム > 健康・福祉 > 医療人材 > 看護職員確保 > 看護職員修学資金等貸与事業について

更新日:2024年8月14日

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看護職員修学資金等貸与事業について

看護職員として鹿児島で働きませんか?

鹿児島県では,県内の看護職員の確保と定着を図るため,県内の看護職員の確保が困難な施設等において,将来看護職員として就業しようとする者に対し,修学資金を貸与しています。
た,看護職員の地域偏在を解消するため,鹿児島市以外の看護職員の確保が困難な施設等において,将来看護職員として就業しようとする者に対し,看護職員特別修学資金を貸与しています。

修学資金の概要

  看護職員修学資金 看護職員特別修学資金
業後,直ちに県内の対象施設に就業しようとする者 業後,直ちに県内(鹿児島市を除く)の対象施設に助産師又は看護師として就業しようとする者
就業義務年限 5年以上 3年以上
対象施設 【すべての職種で共通】
・200床未満の病院
・精神病床数が全病床数の80%以上を占める病院
・離島の病院
・国立ハンセン病療養所
・診療所
・医療型障害児入所施設
・指定発達支援医療機関(独立行政法人国立病院機構の設置するものに限る)
・母子健康包括支援センター(助産師に限る)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・訪問看護に係る居宅サービス事業を行う事業所
*上記施設を「対象施設等」という
【助産師】
・病院
・診療所
・母子健康包括支援センター

【看護師】
・左欄の施設と同じ

貸与期間

該修学資金貸与契約に定められた月から卒業の日の属する月まで

【助産師】
該修学資金貸与契約に定められた月から起算して1年間
【看護師】
該修学資金貸与契約に定められた月から卒業の日の属する月まで

返還の債務の

当然免除

業後,直ちに県内の対象施設等において看護職員として業務に従事することとなり,かつ,引き続き5年間看護職員として在職し,返還免除手続きを完了したとき。ただし,卒業の日から起算して1年以内に免許を取得した場合に限る。 業後,直ちに県内(鹿児島市を除く)の対象施設等において助産師(又は看護師)として業務に従事することとなり,かつ,引き続き3年間助産師(又は看護師)として在職し,返還免除手続きを完了したとき。ただし,卒業の日から起算して1年以内に免許を取得した場合に限る。

還事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに一括して返還

[返還事由]
・貸与契約が解除されたとき
・卒業後,直ちに県内の対象施設等において看護職員(見習職員も含む)としての業務に従事しなかったとき
・県内の対象施設等において看護職員として業務に従事した後死亡し,又はその業務に従事しなくなったとき
・卒業の日から起算して1年以内に免許を取得しなかったとき

 

貸与金額等

助産師
区分 看護職員修学資金 看護職員特別修学資金
養成所

国公立

民間立

32,000円

50,000円

50,000円

大学

国公立

民間立

32,000円

50,000円

60,000円

大学院修士課程

国公立

民間立

32,000円

50,000円

83,000円

看護師
区分 看護職員修学資金 看護職員特別修学資金
養成所

国公立

民間立

32,000円

36,000円

32,000円

36,000円

高校

国公立

民間立

32,000円

36,000円

対象外

大学

国公立

民間立

32,000円

36,000円

対象外

准看護師
区分 看護職員修学資金 看護職員特別修学資金
養成所,高校

国公立

民間立

15,000円

21,000円

対象外

申請方法

年4月~6月に養成施設を通じて募集を行います。申請については,各養成施設の事務局へお問合せください。

請にあたっては,養成所(学校)長の推薦と,連帯保証人2名が必要です。

請者全員が必ず貸与を受けられるものではありません。予算の範囲内で選定しますので御了承ください。

参考資料

(1)鹿児島県看護職員修学資金の手引き(令和6年8月)(PDF:852KB)

(2)鹿児島県看護職員修学資金等貸与条例(PDF:198KB)

(3)鹿児島県看護職員修学資金等貸与条例施行規則(PDF:552KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部医師・看護人材課

電話番号:099-286-2736

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