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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 結婚式場のキャンセル料~契約内容等を確認して話し合い

更新日:2020年7月30日

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結婚式場のキャンセル料~契約内容等を確認して話し合い

相談内容

今年の秋に結婚式を挙げる予定だったが,新型コロナウイルスの状況がどうなるか分からないため、大事をとってキャンセルすることにした。すると式場から,「規約どおりのキャンセル料を支払っていただく」と言われた。支払わなければならないのか。(30代男性)

アドバイス

新型コロナウイルスの感染リスクや,その影響を考えて,やむなく旅行その他の予定をとりやめたにも関わらず,なぜキャンセル料を請求されるのか,という相談が多く寄せられています。中でも結婚式は,予定どおり実施するかどうか,新郎新婦やご家族の方には難しい判断が求められます。
一般的に,キャンセル料については,交わした契約書や式場の規約に記載されていれば,その内容に従うことになります。また,双方に責任がない,不可抗力の事態が発生した場合の対応について記載されている場合もあります。
いずれにしても,計算方法等,規約にのっとった請求であれば,支払いの義務が生じることになります。
一方,消費者契約法では,契約解除に伴う損害賠償額や違約金について,「事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるものは無効とする」との規定があります。また,不可抗力によるキャンセルということであれば,民法の危険負担の規定により,キャンセル料の支払いを拒絶するという主張が可能な場合もあります。
何をもって「平均的な損害の額」とするかは,個別にみていく必要がありますが,新型コロナウイルスについては,どちらかに責任があるものでもないという事情もあります。
今回の相談では,まずは契約書にどのように書かれているかをよく確認し,請求されたキャンセル料の内訳等について説明を求め,事業者側の事情も考慮しながら話し合ってはどうかと助言しました。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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