ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > その場で契約・施術をしないで!~美容医療のトラブル
更新日:2024年11月19日
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ネットで「お得な全身脱毛5回コース」という広告を見てクリニックに出向いた。カウンセリングでこのコースには別に剃毛代が必要であることが分かったので,契約を見送ろうとしたところ「今回は特別に剃毛代は無料にする」と引き留められ,結局この5回コースをクレジットを組んで契約した。施術や契約についてはすべてカウンセラーから説明を受けた。当日1回目の施術を受けることを勧められ,その日のうちに施術を受けた。しかし,施術に不快感があったので,帰宅後に電話をしてクーリング・オフを申し出たところ,1回分の施術代と剃毛代で約9万円支払うように言われた。納得できない。(20歳女性)
県内の消費生活相談窓口に寄せられる美容医療に関する相談が年々増加しています。
美容医療の契約は,一定の条件を満たす場合は,特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し,契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件での解約)ができます。また,クーリング・オフ期間を過ぎても,契約期間内は中途解約することができ,その際の解約手数料については上限額が定められています。
美容医療サービスはクーリング・オフできる?(外部サイトへリンク)
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