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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 契約内容をしっかり確認!~エステのトラブル

更新日:2023年3月10日

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契約内容をしっかり確認!~エステのトラブル

相談事例

広告を見て無料相談に行ったエステで,次々に勧められて高額な契約をした。解約したい。(20歳女性)

アドバイス

県の消費生活センターに寄せられる脱毛エステについての相談が昨年度に比べ急増しています。契約当事者の年齢を見ると10代から20代の相談割合が高く,性別では女性が多いものの,最近は男性からの相談も増加しています。
相談内容では,「契約したサロンが破産した。」「契約を解約したいが,電話がつながらない」などのほか,「通い放題」「○年間脱毛し放題」「永久保証」などの長期間の施術を前提とするコースで,中途解約をするときにトラブルになったという相談も寄せられています。
エステ契約は,契約期間が1ヶ月を越え,契約金額が5万円を越えていれば,特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し,契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件での解約)ができます。化粧品などの関連商品も対象になる場合もあります。また,クーリング・オフ期間を過ぎても,契約期間内は中途解約することができ,その際の解約手数料については上限額が定められています。

大事なことは…

  1. 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない。
  2. 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。
  3. 契約は慎重に検討する。

特に,3の契約に関しては,分割払いの金額や分割払いの期間を必ず確認し,施術内容や契約条件について,契約書面と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けるようにしましょう。長期間の契約では,脱毛機器が肌に合わないなど実際にサービスを受けないと分からないことや自分自身の環境や事業者の倒産など事情が変わって通えなくなることも想定されるので,都度払いできる店舗やコースもないか,十分に検討しましょう。

国民生活センターの関連サイト

【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステ(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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