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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 不要なオプションにも注意!~電力契約の訪問販売トラブル

更新日:2023年3月27日

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不要なオプションにも注意!~電力契約の訪問販売トラブル


相談事例

賃貸マンションに住んでいるが,突然,電力会社の代理店と名乗る業者の訪問があり,「電気代が今より安くなる。検針票を見せてほしい」と言われた。検針票を見せるとスマートフォンで撮影したようだ。親に相談してから決めたいと言ったが,強引に契約書類を渡されてしまった。「今日中に担当者が契約内容の説明の電話をするので,応答するように」と言われた。それから30分後に電話があった。最初に電力契約についての説明があり,パスワードの設定やクレジットカード番号の登録などを済ませた後,「2ヶ月間無料のオプションの特典がある」と言われた。特典はいらないと言ったが,「特典だけをキャンセルできない」と言われた。オプションの内容についての説明は一切なかった。何らかの契約をしてしまったようなので解約したい。(20歳女性)

アドバイス

県消費生活センターに電力契約の訪問販売トラブルについての相談が相次いで寄せられています。訪問してきた事業者が,「電気代が安くなる」等といって検針票を見せるように迫ったり,マンション(アパート)全体で契約先の電力会社が変更になるような事実と異なる説明をしたりして電力の契約を迫るというものや電力とは関係のないオプション契約がついていた,といったものがあります。学生などの若者がトラブルに巻き込まれるケースが多く,この春から進学や就職で新生活を始める若者も注意が必要です。

事業者から訪問を受けて契約した場合,特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。意図しない契約をしてしまった場合には,速やかに書面でクーリング・オフを申し出てください。また,相談事例の場合,電力契約の訪問勧誘の際にはオプション契約の話はなく,後から架かってきた電話でオプション契約をしていますので,オプション契約は電話勧誘販売となります。電話勧誘販売も訪問販売と同様にクーリング・オフの対象になります。

なお,相談者にホームページ上のマイページを確認してもらったところ,オプション契約の内容は,ストーカー被害等のセキュリティサービスとスマートフォンの修理などのサポートサービスであることがわかりました。相談者はオプション契約についての契約書を受け取っていませんが,メールなどで届くことも考えられるので注意しましょう。このようなオプションを意図せず契約してしまい,2ヶ月の無料期間が終わった後,電力料金に上乗せして引き落としがあり初めて気がつくという恐れもあります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。

大事なことは…

  • 「電気代が安くなる」と言われても,契約プランによっては,現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。現在の契約と必ず比較検討しましょう。
  • 「このマンション全体の契約が切り替わる」と言われたら,マンション・アパートの管理会社や大家さん等に連絡して,事実かどうかを必ず確認しましょう。
  • 「検針票を見せて」と言われても,すぐに見せてはいけません。検針票の情報がわかれば電力契約の手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。
  • 訪問販売や電話勧誘販売でクレジットカード番号などの個人情報を聞かれてもその目的を確認して安易に伝えないようにしましょう。

オプション契約について

  • 電力料金に不要なオプション契約の料金が上乗せされていないか,明細書で確認しましょう。

国民生活センターの関連サイト

【若者向け注意喚起シリーズ<No.11>】電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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