ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 代金前払いは注意!~契約中のエステサロンが倒産
更新日:2022年9月5日
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3ヶ月前に契約した脱毛エステサロンが倒産したというSMSが届いた。契約期間は3年間だがまだ2回しか施術を受けていない。支払いはクレジットでの分割払い。どうすればよいか。(20歳女性)
当センターで確認したところ,当該事業者は自己破産を申請し,既に破産手続き開始決定を受け,事業者の資産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれていることがわかりました。
本来,エステなどの役務契約とクレジットの立替払い契約は別のものなので,販売会社が倒産してもクレジット会社への支払い義務は残ります。
しかし,クレジット会社への支払いが残っているときに,エステ事業者が倒産しサービスを受けられなくなったなどのケースでは,一定の条件を満たせば,以後の支払を停止する旨の主張(支払停止の抗弁の主張)をすることができます。該当する方は,抗弁書(書面)をクレジット会社に提出してください。
ただし,これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張することができるものであって,契約の解除や既払金の返還を主張できるものではありません。
支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)(外部サイトへリンク)
一般的には「債権者届」を破産管財人に提出し,破産管財人が作成する債権者名簿に登録され,一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。清算は,優先債権(税金や従業員の給与等)への支払いが終えてからになるので,配当はほとんど期待できない場合があります。
相談事例の場合は,債権者届の提出の手続きは開始されておらず,今後開始されるかも不明ですので,事業者のホームページの情報や破産管財人からの最新の情報を確認してください。
契約後,途中で通えなくなることもあるので,初めから長期間に渡る契約はできるだけ避けましょう。代金の前払いはリスクがあるので,注意が必要です。
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