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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 「施術無料,無期限」などのセールストークには注意!~契約中のエステサロンが倒産

更新日:2023年10月5日

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「施術無料,無期限」などのセールストークには注意!~契約中のエステサロンが倒産

相談事例

1年前に契約した脱毛エステサロンが先日倒産した。契約時に5回目以降の施術は無料で無期限に受けられると言われていた。まだ3回しか施術を受けていない。5回目以降は無料で無期限に施術を受けるつもりだったので納得できない。クレジットの支払いがあと2年間続く。どうすればよいか。(20歳代女性)

アドバイス

当センターで確認したところ,当該事業者は自己破産を申請し,既に破産手続き開始決定を受け,事業者の資産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれていることがわかりました。

クレジット分割払いの場合

本来,エステなどの役務契約とクレジットの立替払い契約は別のものなので,販売会社が倒産してもクレジット会社への支払い義務は残ります。

しかし,クレジット会社への支払いが残っているときに,エステ事業者が倒産しサービスを受けられなくなったなどのケースでは,一定の条件を満たせば,以後の支払を停止する旨の主張(支払停止の抗弁の主張)をすることができます。該当する方は,抗弁書(書面)をクレジット会社に提出してください。

なお,これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張することができるものであって,契約の解除や既払金の返還を主張できるものではありません。しかし,エステの契約時の状況によってはクレジット会社に契約の取り消しを主張できる場合もあるので,消費生活相談窓口にご相談ください。

一般社団法人日本クレジット協会の関連サイト

支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)(外部サイトへリンク)

一括支払いなど既に代金を前払いした場合

一般的には「債権者届」を破産管財人に提出し,破産管財人が作成する債権者名簿に登録され,一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。清算は,優先債権(税金や従業員の給与等)への支払いが終えてからになるので,配当はほとんど期待できない場合があります。

相談事例の場合は,現在,債権者届の提出の手続きは開始されておらず,今後開始されるかも不明ですので,事業者のホームページの情報や破産管財人からの最新の情報を確認してください。

大事なことは…

契約後,途中で通えなくなることもあるので,初めから長期間に渡る契約は慎重に検討しましょう。代金の前払いはリスクがあるので,注意が必要です。また,「通い放題」「施術無料,無期限」などといったセールストークには特に注意が必要です。

独立行政法人国民生活センターの関連サイト

契約中のエステサロンが破産した!(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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