更新日:2021年6月25日
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人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合は,あらかじめ許可を受けなければなりません。保管する動物種毎に,施設の構造や規模,管理の方法に基準が定められています。
その他,許可の有効期限は5年間であり,マイクロチップ等による個体識別措置の実施すること,見やすい場所に標識の掲示すること,許可を受けた施設内で飼養すること,万一飼えなくなった場合の動物の措置を決めておくこと等が決められています。
また飼養にあたっては,災害時の対応を想定し,脱出を防止できる強固な構造物により管理し,平常時から施設の安全確認や保全に努めておくことが必要です。
詳しくは,最寄りの保健所もしくは生活衛生課(鹿児島市の方)にご相談ください。
県内保健所一覧
許可の対象範囲に,「特定動物が交雑することにより生じた動物(=交雑種)」が含まれます。
愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)を飼養又は保管することが禁止されます。
特定動物を飼養又は保管する場合に使用します。
手数料: | 1件目 | 15,500円 | |
2件目以降 | 11,000円(同一施設で同時申請時に限る。) |
提出部数2部
下記の事項を変更する場合,あらかじめ変更の許可を受けなければなりません。
手数料: | 11,600円 |
提出部数2部
下記の事項を変更した場合,30日以内に届出が必要です。
提出部数2部
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が,許可された特定飼養施設(移動用施設)により,他の都道府県・政令市・中核市(以下,都道府県等)を通過又は滞在するときに使用します。
他の都道府県等に入る3日前までに通過又は滞在する全ての都道府県等へ提出する必要があります。また,滞在期間が3日を超える場合,滞在先の都道府県等で新たに許可を受ける必要があります。
飼養又は保管をする特定動物の数が増加・増減した時の届出になります。
状況に応じて「特定動物識別措置実施届出書」を添付。
提出部数2部
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