閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 貴金属の買い取りが目的!?~強引な訪問購入

更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

貴金属の買い取りが目的!?~強引な訪問購入

相談事例

高齢の母宅に「不用な服や靴などなんでも買い取ります」と女性から電話があり,母は服の訪問買い取りを承諾した。すると男性が訪ねてきて,「他に貴金属はないか」と強く迫られた。母は怖くなり,大切な指輪やネックレスを買い取られてしまった。(当事者80歳代女性)

トラブルにあわないために…

  • 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では,購入業者が突然訪問して勧誘をすることはできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 購入業者は,前もって電話等で訪問を約束した場合でも,消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を求められたときは,きっぱりと断りましょう。
  • 業者が来訪するときは,ひとりではなく家族や周囲の人に立ち会ってもらい,契約内容や古物営業法の許可を得た業者かどうか許可証などの提示を求めて確認することが大切です。
  • 訪問購入は,契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。この期間は業者に物品を引き渡さないこともできるので,物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。

国民生活センターの関連サイト

不用な皿の買い取りのはずが,大切な貴金属も強引に買い取られた!~訪問購入のトラブルが増えています~(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?