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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 「保険が使える」は注意!~住宅補修保険代行サービス

更新日:2020年12月3日

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「保険が使える」は注意!~住宅補修保険代行サービス

相談事例

業者から「火災保険の保険金を使って自己負担なく住宅補修ができる。」と電話があり,翌日の来訪を承諾してしまった。断りたいと思い,電話を架けるがつながらない。この業者は信用できるか。(80代男性)

アドバイス

電話や訪問などで,詳しい説明もないまま補修工事契約だけでなく,保険金の請求サポートの契約までさせられるという相談が多く寄せられています。支払われた保険金から高額な手数料を請求されたり,断ると多額のキャンセル料を請求されるなどというものです。

今回の事例では,住宅補修に係る保険代行サービスについて情報提供し,修理の必要性を十分検討して,必要なければはっきりと断るよう助言しました。

大事なことは…

  • 「保険金が使える」と勧誘されても,保険金が実際いくら支払われるのか,また,そもそも保険金が支払われるかどうかは保険契約の内容により異なります。保険金の請求に関しては,自身が加入している保険会社等に保険契約の内容や補償の範囲について直接確認するようにしましょう。
  • 原因が自然災害ではなく経年劣化の場合は保険の対象になりません。経年劣化であることを知りながら虚偽の理由により保険金を請求した場合,契約者自身が保険金の返還や保険契約を解除されたり,刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性があります。
  • 保険金を使うかどうかに関わらず,住宅補修を依頼する場合は,複数の業者から見積もりをとって,工事の内容や契約内容を慎重に検討しましょう。
  • 電話勧誘や訪問販売による契約の場合,契約してしまっても,契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(契約解除)もできます。

独立行政法人国民生活センターの関連サイト

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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