更新日:2022年4月19日
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20才未満で,身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母,又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
障害の程度については,こちらを御覧ください→特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3(PDF:64KB)
ただし,次のいずれかに該当する場合は,受給することができません。
特別児童扶養手当を受給するためには,お住まいの市町村での申請手続き(認定請求)が必要です。
令和4年度分の手当額です。
区分 |
手当の額(児童一人あたりの月額) |
---|---|
1級 |
52,400円 |
2級 |
34,900円 |
申請者や同居の扶養義務者の所得額に応じて,支給停止になる場合があります。
収入から給与所得控除等を控除した所得額と下表の所得制限限度額を比較して,全部支給又は支給停止のいずれかに決定されます。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
手当を受けている方は,次のような届け出が必要です。
所得状況届 |
受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。 令和4年度は,8月12日から9月12日までが,提出の期間になります。 届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また,2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
額改定届・請求書 |
障害の程度が変わったとき 対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
証書亡失届 |
証書をなくしたとき |
その他の届 |
氏名・住所・金融機関口座を変更したとき,受給者が死亡したとき,所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき |
届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,支給済の手当を返還していただく場合がありますので,遅延なく,お住まいの市役所又は町村役場に届け出てください。
特別児童扶養手当の認定を受けている方は,原則として,2年に1回,3月・7月・11月のうち定められた時期までに,対象児童の診断書を提出していただき,引き続き手当が受けられるかどうか,再認定を受ける必要があります。
正当な理由がなく提出期限内に提出しない場合は,再認定月の翌月から診断書の提出月までの手当の支給を受けることができなくなりますので,期限内に必ず提出してください。
再認定請求書はお住まいの市役所又は町村役場に提出してください。
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。
改正の内容については,こちらを御覧ください→「眼の障害」の認定基準改正のご案内(PDF:458KB)
現在,「眼の障害」で特別児童扶養手当2級に認定されている方は,認定基準の改正に伴い,障害等級が上がり,手当額が増額となる可能性があります。
障害等級が上がる可能性があり,手当額の増額を希望される場合は,令和4年4月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
詳しくはこちらを御覧ください→「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内(PDF:224KB)
眼の障害用 |
|
---|---|
聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用 |
認定診断書様式第2号(EXCEL:72KB) |
肢体不自由用 |
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知的障害・精神障害用 | 認定診断書様式第4号(EXCEL:78KB) |
呼吸機能障害用 | 認定診断書様式第5号(EXCEL:82KB) |
循環器疾患の障害用 | 認定診断書様式第6号(EXCEL:75KB) |
腎,肝疾患,糖尿病の障害用 | 認定診断書様式第7号(EXCEL:81KB) |
血液・造血器,その他の障害用 | 認定診断書様式第8号(EXCEL:74KB) |
平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※一部例外があるので,届出の際にお住まいの市役所又は町村役場にお問い合わせください。
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