ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > ライフステージ別(子育て支援) > 各種手当,助成,申請(リンク) > 特別児童扶養手当について
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
令和6年7月1日から,特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月以降,新たな証書の発行は行いませんのでご承知おきください。なお,証書廃止後に手当の受給の証明が必要な方に対しては,受給者からの申請により,「特別児童扶養手当受給証明書」の発行を行いますので,お住まいの市町村窓口まで申請をお願いします。
20才未満で,身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母,又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
障害の程度については,こちらを御覧ください→特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3(PDF:64KB)
ただし,次のいずれかに該当する場合は,受給することができません。
令和6年度分の手当額です。
区分 |
手当の額(児童一人あたりの月額) |
---|---|
1級 |
55,350円 |
2級 |
36,860円 |
特別児童扶養手当は,認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払い時期は,毎年4月,8月及び11月の3期で,それぞれの前月までの分(11月期は11月分まで)が支給されます。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
12月分~3月分 | 4月 |
4月分~7月分 | 8月 |
8月分~11月分 | 11月 |
手当を請求する人(※1)・配偶者・手当を請求する人と生計を同一にしている扶養義務者(※2)の前年(1月~6月までに手当を請求する場合は前々年)の所得が,次の表の所得制限限度額以上あるときは,その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
(※1)児童を父母がともに監護するときは,主として児童の生計を維持する方(例:収入の多い方)が請求者となります。
(※2)扶養義務者とは,手当を請求する人と生計を同一にしている父母,兄弟姉妹,祖父母,子,孫などの親族をいいます。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 |
請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
所得額 |
所得額 |
|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は,1人につき10万円加算
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は,1人につき25万円加算
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円加算
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料相当額)-以下の諸控除(※)
(給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は,給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除)
(※)諸控除の額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 地方税法による控除額 |
医療費控除 | 地方税法による控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税法による控除額 |
配偶者特別控除 | 地方税法による控除額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 地方税法による控除額 |
お住まいの市役所または町村役場で認定請求手続きを行ってください。
認定請求の結果,受給資格の認定を受けることにより,手当が支給されます。
【認定請求に必要なもの】
(※)この他にも必要な書類等がある場合がありますので,お住まいの市役所または町村役場(PDF:61KB)へお問い合わせください。
手当を受けている方は,次のような届け出が必要です。
所得状況届 |
受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。 (令和6年度は,8月9日から9月11日までが,提出の期間になります。) 届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また,2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
額改定届・請求書 |
障害の程度が変わったとき 対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき
|
証書亡失届 |
証書をなくしたとき |
支給停止関係届 |
|
その他の届 |
氏名・住所・金融機関口座を変更したとき |
届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,支給済の手当を返還していただく場合がありますので,遅延なく,お住まいの市役所または町村役場に届け出てください。
特別児童扶養手当の認定を受けている方は,原則として,2年に1回,3月・7月・11月のうち定められた時期までに,対象児童の診断書等(※)を提出していただき,引き続き手当が受けられるかどうか,再認定を受ける必要があります。
正当な理由がなく提出期限内に提出しない場合は,再認定月の翌月から診断書の提出月までの手当の支給を受けることができなくなりますので,期限内に必ず提出してください。
再認定請求書はお住まいの市役所または町村役場に提出してください。
(※)診断書の作成年月日は,手当の申請日または有期認定の提出期限日からおおむね2か月以内のものとしてください。
障害の程度が軽減していると認められるときは,1級から2級への減額改定または非該当(資格喪失)となります。
この場合,診断書作成日(ただし,有期後に診断書が作成された場合は有期年月)を基準として手当の減額改定や資格喪失の処分が行われます。
(例)7月有期の方が,5月20日に作成された診断書を提出し,再判定の結果,1級→2級に変更となった場合
⇒診断書作成日(5月20日)の翌月分(6月分)から2級と認定されます。
(例)7月有期の方が,5月20日に作成された診断書を提出し,再判定の結果,非該当となった場合
⇒診断書作成日(5月20日)付けで資格喪失となります。手当は5月分まで支給されます。
眼の障害用 |
|
---|---|
聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用 |
認定診断書様式第2号(EXCEL:72KB) |
肢体不自由用 |
|
知的障害・精神障害用 | 認定診断書様式第4号(EXCEL:78KB) |
呼吸機能障害用 | 認定診断書様式第5号(EXCEL:82KB) |
循環器疾患の障害用 | 認定診断書様式第6号(EXCEL:75KB) |
腎,肝疾患,糖尿病の障害用 | 認定診断書様式第7号(EXCEL:81KB) |
血液・造血器,その他の障害用 | 認定診断書様式第8号(EXCEL:74KB) |
(※)令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
改正の内容については,こちらを御覧ください→「眼の障害」の認定基準改正のご案内(PDF:458KB)
対象児童が以下の手帳を取得しているときは,診断書の提出を省略できる場合があります。
(※)基本的には,身体障害者手帳の交付年月日または療育手帳の判定年月日が,手当の申請日から2年以内のものが有効となりますが,2年間近であれば診断書の提出が省略できない場合などもありますので,詳しくは県地域振興局・支庁・支庁事務所へ(PDF:194KB)お問い合わせください。
詳しい内容については,以下のリンク先をご確認ください。
平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※一部例外があるので,届出の際にお住まいの市役所または町村役場にお問い合わせください。
【申請手続きに関するお問い合わせ】
【認定に関するお問い合わせ】
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください