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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 福祉のまちづくり > 鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット) > 鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)

更新日:2024年1月5日

ここから本文です。

鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)

お知らせ

利用証の有効期限の2か月前から,更新申請を受付けます。

)有効期限が2024年(令和6年)3月の利用証については,2024年(令和6年)1月4日から受付開始

しくは,「利用証の更新申請を希望される方へ」を御覧いただくか,県障害福祉課(099-286-2746)へお問い合わせください。

ポスター

この制度は,公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を適正に御利用いただくため,障害のある方や高齢の方,妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して,県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで,本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。

ポスター(PDF:1,570KB)

リーフレット(PDF:211KB)

鹿児島県身障者用駐車場利用証制度実施要綱(PDF:400KB)

ホームページをご覧の皆様へ大切なお願い

幅の広い駐車場はゆずりあって利用しましょう

案内表示ステッカー(赤色)

を運転される車いす常時利用者の方(赤色の利用証をお持ちの方)は,足が不自由であることから,車の乗り降りをする際は,車のドアを全開にし,車いすを車に横付けして乗り降りするため,通常より幅の広い駐車場(3.5m幅の駐車場)を必要とします。

では,このような方々が幅の広い駐車場を優先的に御利用いただけるよう,左記の案内表示ステッカーを作成し,当制度の対象となっている駐車場を3台以上有する施設に対して協力を依頼しました。

左記の案内表示ステッカーの掲示されている駐車場は,可能な限り,車を運転される車いす常時利用者の方(赤色の利用証をお持ちの方)におゆずりくださいますよう御協力をお願いします。

 

内表示ステッカー(赤色)

 

案内表示ステッカー(赤色)(PDF:366KB)

利用証をお持ちの方の中には,内部障害のある方もいらっしゃることを御理解ください

ハートプラスマーク

当制度の利用証をお持ちの方の中には,内部障害(心臓機能障害,肝臓機能障害など)をお持ちの方がいらっしゃいます。

れらの方々は,外見からは障害者とは分かりにくいですが,疲れやすかったり,心理的ストレスを受けやすいなど,様々な事情を抱えています。

用証をお持ちの方の中には,内部障害のある方もいらっしゃることを御理解ください。

 

特定非営利活動法人ハート・プラスの会」のホームページ(外部サイトへリンク)

ートプラスマーク

目次

利用証の交付申請を希望される方へ

利用証の交付対象者

  • 有効期間5年
身体障害者の方

身体障害者手帳において別表に該当する方(身体障害者手帳に記載されている個別の障害程度で判定します)

  • 平成22年4月1日~,「肝臓機能障害の3級以上の方」も利用証の交付対象となっています。
  • 平成25年11月1日~,「下肢障害の6級以上の方」も利用証の交付対象となっています。

別表(身体障害者の方の交付対象者)(PDF:39KB)

知的障害者の方 療育手帳の障害の程度欄が「A」,「A1」又は「A2」の方
精神障害者の方 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者の方 要介護状態区分で「要介護2~5」の方
難病患者の方 特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方

 

  • 有効期間1年未満
妊産婦の方

妊娠7か月~産後3か月

  • 申請手続は,出産予定日の4か月前から可能です。
けが人の方 骨折等による車いす,杖等の使用期間

申請方法

必要な書類

請書と併せて,以下の書類が必要です。

また,代理申請の場合は,代理人の方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証,健康保険証など)が必要です。

各種手帳等のコピーは,事前に,別添「添付書類に関する注意点について」をお読みになってから行ってください。

 

身体障害者

身体障害者手帳の写し

  • 車を運転される車いす常時利用者の方は運転免許証の写し

知的障害者

療育手帳の写し

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の写し

高齢者

介護保険被保険者証の写し

難病患者

特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の写し

けが人

診断書・身分証明書の写し

  • 診断書には車いす等の使用期間の記載が必要です。
  • 診断書の参考様式は下記に掲載しています。

妊産婦

母子健康手帳の写し

  • 別添「添付書類に関する注意点について」をお読みください。

 

申請手続き

(1)窓口で申請する場合

下の所属に必要な書類を御持参ください。

【受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日等を除く)の8時30分~17時00分】

県庁障害福祉課

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

099-286-2746

ハートピアかごしま総務課

〒890-0021

鹿児島市小野1-1-1

099-220-5165

鹿児島地域振興局保健福祉環境部(伊集院保健所)地域保健福祉課

〒899-2501

日置市伊集院町下谷口1960-1

099-272-6301

南薩地域振興局保健福祉環境部(加世田保健所)地域保健福祉課

〒897-0001

南さつま市加世田村原2-1-1

0993-53-8001

北薩地域振興局(川薩保健所)地域保健福祉課

〒895-0041

薩摩川内市隈之城町228-1

0996-23-3166

姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部(姶良保健所)地域保健福祉課

〒899-5112

霧島市隼人町松永3320-16

0995-44-7964

大隅地域振興局保健福祉環境部(鹿屋保健所)地域保健福祉課

〒893-0011

鹿屋市打馬2-16-6

0994-52-2124

熊毛支庁保健福祉環境部(西之表保健所)地域保健福祉課

〒891-3192

西之表市西之表7590

0997-22-1138

熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課(屋久島保健所)

〒891-4311

熊毛郡屋久島町安房650

0997-46-2024

大島支庁保健福祉環境部(名瀬保健所)地域保健福祉課

〒894-8501

奄美市名瀬永田町17-3

0997-57-7243

大島支庁瀬戸内事務所福祉課

〒894-1506

大島郡瀬戸内町古仁屋船津36

0997-72-0186

大島支庁喜界事務所福祉係

〒891-6201

大島郡喜界町赤連2901-14

0997-65-0114

大島支庁徳之島事務所福祉課

〒891-7101

大島郡徳之島町亀津7216

0997-82-0233

大島支庁沖永良部事務所総務福祉課

〒891-9111

大島郡和泊町手々知名134-1

0997-92-1632

大島支庁沖永良部事務所与論町駐在総務福祉課

〒891-9301

大島郡与論町茶花1420-2

0997-97-2274

申請受付・窓口一覧(PDF:95KB)

(2)郵送で申請を行う場合

必要書類と返送用切手(140円分)を上記の窓口あてに郵送してください。

申請手数料

数料は無料です。

利用証を使用できる駐車場

案内表示用ステッカー
記の案内表示ステッカーが掲示されている駐車場において,利用証を使用することができます。
なお,赤色の案内表示ステッカーが掲示されている駐車場につきましては,可能な限り,車を運転される車いす常時利用者の方(赤色の利用証をお持ちの方)におゆずりくださいますよう御協力をお願いします。
当制度の対象となっている駐車場に駐車する際は、必ず利用証の表示が必要です。

案内表示ステッカー(緑色)(PDF:447KB)

案内表示ステッカー(赤色)(PDF:366KB)

協力施設一覧

令和5年3月末現在で当制度に御賛同いただいた協力施設の一覧です。

お,協力施設の詳細は,別表のとおりです。

施設の種別

商業・飲食施設

観光・宿泊施設

金融施設

郵便局

医療・福祉施設

その他

市町村施設

国の機関

県有施設

県立学校

警察施設

施設数

578

施設

126

施設

83

施設

50

施設

260

施設

173

施設

505

施設

14

施設

110

施設

50

施設

34

施設

利用証の相互利用について

利用証の更新申請を希望される方へ

利用証の更新対象者

更新対象となる利用証所持者は,次のとおりです。

緑色,赤色の利用証をお持ちの方・・・有効期限の2か月前から受付

オレンジ色の利用証をお持ちの方・・・更新できません

更新受付窓口

原則として,在お持ちの利用証を交付された窓口での更新受付となります。
(引越等により窓口が遠方になってしまう場合は,最寄りの窓口でも受付できます。)

利用証の右下に表示されている交付番号のアルファベット(A~P)により,交付窓口を御確認ください。
(例:No.A9999→ハートピアかごしま総務課が窓口)

A

ハートピアかごしま総務課

F

大隅地域振興局
(鹿屋保健所)

K

喜界事務所

B

鹿児島地域振興局

(伊集院保健所)※日置市

G

熊毛支庁
(西之表保健所)

L

徳之島事務所

C

南薩地域振興局
(加世田保健所)

H

屋久島事務所

(屋久島保健所)

M

沖永良部事務所

D

北薩地域振興局
(川薩保健所)※薩摩川内市隈之城町

I

大島支庁

(名瀬保健所)

N

沖永良部事務所(与論町駐在)

E

姶良・伊佐地域振興局
(姶良保健所)※霧島市隼人町

J

瀬戸内事務所

P

県庁障害福祉課

更新受付・窓口一覧(PDF:94KB)
※有効期限,交付番号は,利用証の右下に表示されています。

更新画像(利用証)

受付時間

窓口での受付月曜日~金曜日(祝・祭日等を除く)8時30分~17時00分

郵送での申請はこの限りではありません。

申請方法

郵送もしくは窓口で申請できます。

必要な書類

申請方法

必要書類等

窓口申請の場合

利用証,申請書,障害等の状況が確認できる手帳等,

運転免許証(赤色利用証をお持ちの方)

郵送申請の場合

申請書,障害等の状況が確認できる手帳等の写し,運転免許証の写し(赤色利用証をお持ちの方),返信用84円切手
※紛失・汚損等で新規利用証の再交付を希望される方は,返信用切手は140円になります。

手帳等の写しを送られる際は,別添「添付書類に関する注意点について」をお読みください。

窓口は混雑することがあり,お待ちいただくか,場合によっては更新時にお渡しする書類等を後日郵送させていただくこともございますので,あらかじめ御了承ください。

利用証更新についてのお知らせ(PDF:441KB)

施設の管理をされている方へ

協力施設の募集について

制度は,県が設定した利用証の交付基準に基づき,対象者に利用証を交付し,県と各施設で協定を締結した駐車場において,利用証を車に表示することで,利用が適正であることを示すとともに,真に必要としている人のために駐車スペースの確保を図る制度です。
当制度の趣旨を御理解の上,別添1の「協力事項」について協力していただける場合は,別紙協定書(2部)に必要事項(別添2「記入上の注意事項」参照)を記入し,記名押印の上,鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課へ送付してください。
後日,送付していただいた協定書の1部及び案内表示用ステッカー等を送付します。
詳しくは,鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課099(286)2746へお問い合わせください。

 

 

「身障者用駐車場」案内表示(PDF:447KB)

協力施設数の進捗状況

当制度の対象駐車場を不適正に利用する車輌等への対応について

周知・啓発用チラシについて

制度の対象駐車場に利用証を掲示していない車が駐車している場合は,次の「不適正利用車両への周知・啓発用チラシ」を,有効期限切れまたは有効期限切れまで2か月以内の利用証を掲示している車が駐車している場合には,次の「有効期限更新の周知・啓発用チラシ」を,オレンジ色の利用証で有効期限が満了している,もしくは期限のシールがない場合には「オレンジ色利用証の有効期限超過等お知らせチラシ」を車のワイパーに挟む等の方法により御活用ください。

お,「不適正利用車両への周知・啓発用チラシ」と「有効期限更新の周知・啓発用チラシ」はそれぞれ,A4サイズの用紙に印刷した後,半分に切って御活用ください。

不適正利用車輌への周知・啓発用チラシ(PDF:50KB)
有効期限更新の周知・啓発用チラシ(PDF:47KB)

オレンジ色利用証の有効期限超過等お知らせチラシ(PDF:91KB)

周知・啓発用アナウンスについて

制度の周知及び当制度の対象駐車場の適正利用の促進を目的に,次のアナウンスを作成しましたので,施設内放送で流す等の方法により御活用ください。

アナウンス内容(PDF:41KB)
アナウンス(文章が短いバージョン)(MP3:983KB)
アナウンス(文章が長いバージョン)(MP3時01分,609KB)

各制度導入自治体との相互利用について

各自治体で交付する身障者用駐車場利用証の相互利用(※)については,これまで制度導入自治体(42自治体)間で行われていましたが,令和5年11月1日から埼玉県が新たに加わり,43自治体間で行うこととなりました。

お,令和5年11月現在,利用証の相互利用が可能な「自治体名及び各自治体の制度名称」「各自治体の利用証及び案内表示のデザイン」は別添のとおりです。

※)「身障者用駐車場利用証の相互利用」とは,各自治体が交付する利用証を,他自治体の身障者用駐車場利用証制度に協力する施設においても利用可能とする取り組みのことです。

制度導入各自治体のホームページ

【群馬県】いやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【埼玉県】埼玉県思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【千葉県】ちば障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【新潟県】潟県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【富山県】
富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)
【石川県】
しかわ支え合い駐車場制度(外部サイトへリンク)
【福井県】ートフル専用パーキング(身体障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)
【山梨県】まなし思いやりパーキング制度(外部サイトへリンク)
【長野県】州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
【岐阜県】ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【静岡県】岡県ゆずりあい駐車場事業(外部サイトへリンク)
【三重県】重おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【滋賀県】賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【京都府】都おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【大阪府】阪府障がい者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【兵庫県】庫ゆずりあい駐車場制度(外部サイトへリンク)
【奈良県】奈良県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【和歌山県】和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイトへリンク)
【鳥取県】ートフル駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【島根県】いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【岡山県】ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【広島県】島県思いやり駐車場利用証交付制度(外部サイトへリンク)
【山口県】まぐち障害者等専用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【徳島県】島県身体障害者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【香川県】がわ思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)
【愛媛県】媛県パーキングパーミット制度(外部サイトへリンク)
【高知県】うちあったかパーキング制度(外部サイトへリンク)
【福岡県】くおか・まごころ駐車場制度(外部サイトへリンク)
【佐賀県】賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)
【長崎県】崎県パーキング・パーミット(身障者用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)
【熊本県】本県障がい者用駐車場利用証(ハートフルパス)制度(外部サイトへリンク)
【大分県】分あったか・はーと駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)
【宮崎県】もいやり駐車場制度(障がい者等用駐車場利用証制度)(外部サイトへリンク)
【沖縄県】 沖縄県ちゅらパーキング(障害者等用駐車区画)利用証制度(外部サイトへリンク)
【埼玉県川口市】口市おもいやり駐車場(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害者支援室

電話番号:099-286-2746(直通)

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