環境影響評価について
環境影響評価とは,環境に著しい影響を与えるおそれのある大規模な開発事業の実施前に,事業者自らが事業の実施による環境への影響について,調査・予測・評価を行うとともに,その方法及び結果について住民や自治体の意見を聴き,それらを踏まえて,環境の保全について適正に配慮するための制度です。
環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評価条例に定める規模の事業を実施する場合には,事前に環境影響評価を実施しなければなりません。
なお,法や条例の対象とならない事業についても,県環境基本条例や県環境基本計画に基づき,環境への配慮を適切にする必要があります。
県内で環境影響評価図書を縦覧・公表中の事業
現在,県内で環境影響評価図書を縦覧・公表中の事業はありません。
知事意見
令和3年4月1日以降に事業者等へ送付した環境の保全の見地からの知事意見を掲載しています。
環境影響評価対象事業
以下の要件に該当する場合は,環境影響評価を実施する必要があります。
鹿児島県環境影響評価専門委員
環境影響評価に関する技術的事項についての意見を聴くために,鹿児島県環境影響評価専門委員を委嘱しています。
鹿児島県環境影響評価専門委員名簿(PDF:48KB)
環境影響評価の実施の参考となる事例
環境影響評価の実施に当たり,参考となる事例を以下に掲載しますので,事業者の方々は参考にしてください。
分かりやすい環境影響評価図書の作成
- 環境アセスメント手続の流れを記載したフロー図の掲載
- 関係法令等による規制状況の一覧表の掲載
- 保安林の種別の掲載(水源かん養保安林,保健保安林など)
- 図書の内容を分かりやすくまとめた「あらまし」の作成(説明会での配布など)
環境影響評価手続の積極的な周知
(参考)環境アセスメントのためのよりよいコミュニケーション優良事例集(H29.7環境省)
環境影響評価図書の継続的な公開
- 縦覧期間終了後の環境影響評価図書の公開(事業者の協力を得て掲載)
配慮書手続における複数案の設定
- 風力発電機の配置計画エリアを4案設定し,配慮書手続を実施。その結果を踏まえ,エリアを1つに絞り込み,方法書以降の手続を実施。
説明会が開催できない場合の代替措置
- 説明会資料の各戸配布,縦覧場所への設置(持ち帰り自由)
- アセス図書の縦覧期間後もインターネットによる閲覧を継続など
(参考)発電所環境アセスメント情報(新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急事態宣言を踏まえた説明会の対応について)
重複する区域における事業者間調整
- 複数の事業者による風力発電機の設置計画エリアが重複する区域において,事業者間調整を行うよう求めた知事意見を踏まえ,2事業者が1つの事業を共同で進めることで合意
環境影響評価手続の再実施
- 方法書に対する知事意見までの手続を経た風力発電事業において,300メートル以上離れた区域を新たに対象事業実施区域とするため,廃止通知を行い,配慮書手続から再実施
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