ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > クーリング・オフできる場合も~トイレの修理
更新日:2022年5月25日
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自宅のトイレが詰まり,「料金2,000円~」とネットで広告している事業者に修理を依頼した。作業後,80,000円請求された。高額なので納得できない。解約したい。(70歳代女性)
トイレ修理,水漏れ修理,鍵の修理,害虫の駆除など緊急性の高い日常生活でのトラブルに事業者が対処する,いわゆる「レスキューサービス」は,専門的な技術や知識がない消費者が困ったときの手助けとなります。しかし一方では,「思っていたより高額な料金を請求された」といった相談が消費生活センターに寄せられています。
一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができるクーリングオフ制度は,訪問販売などの不意打ち的な勧誘により契約した場合に適用されます。一方,消費者が「○○を購入したいから自宅に来て」などと「契約を締結する意思」を明確に示して事業者に自宅への訪問を依頼した場合は適用されません。しかし,安価な料金の広告を見て,安価な金額で契約するつもりで訪問を依頼したのにもかかわらず,請求金額は広告の金額と相当な開きがあるときは,クーリングオフ制度が適用される場合があります。今回の相談事例の場合,このケースに該当すると考えられたので,契約を解除したい場合は事業者にクーリングオフを通知するよう相談者に助言しました。
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