更新日:2022年6月29日
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取引内容 | 適用対象 | 期間 |
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訪問販売
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店舗外における取引であって,原則として,すべての商品・役務及び指定権利(※1) | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
連鎖販売取引
(マルチ商法) |
すべての商品・権利・役務 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
電話勧誘販売
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電話勧誘による取引であって,原則として,すべての商品・役務及び指定権利(※1) | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
特定継続的役務取引
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エステティックサロン,語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,結婚相手紹介サービス,美容医療 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法) |
すべての商品・権利・役務 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
訪問購入 |
店舗外における取引であって,原則として,すべての商品(※2) | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
割賦販売
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個別クレジット契約(※3)であって,特定商取引法の取引形態に該当するもの
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訪問販売,電話勧誘販売,特定継続的役務提供
連鎖販売取引(店舗等を使用しない個人の取引),業務提供誘引販売取引
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現物まがい商法
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特定商品・施設利用権の預託取引 | 法定の契約書面の交付された日から14日間 |
宅地建物取引
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宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
ゴルフ会員権の募集
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金50万円以上のゴルフ会員権で,新規募集であるとき | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
投資顧問契約
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投資顧問業者(登録業者)との契約,ただし清算義務あり | 法定の契約書面の交付された日から10日間 |
保険契約
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保険期間が1年以下の契約を除く | 法定の契約書面の交付された日と申込みをした日との,いずれか遅い日から8日間 |
書面で行う場合は,証拠が残るように特定記録郵便や簡易書留で出しましょう。また,はがきの場合,通知した内容が手元に残るよう両面をコピーしておきましょう。
クレジットを利用している場合,クレジット会社(信販会社)にも同様の通知を出してください。(このとき,《うら》の「担当者名」を「販売店名」とする。)
消費者からのクーリング・オフの通知について,電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能になりました。詳しくは,特定商取引法ガイド(消費者庁)のページをご覧ください。
事業者が嘘を言ったり,脅したりして,クーリング・オフができなかった場合は,期間が過ぎてもクーリング・オフすることができます。
また,事業者の不当な勧誘行為があったことを理由に消費者契約法で契約を取り消すことができる場合や,契約で一定の解約料を支払って解約できることになっている場合,販売会社との交渉で合意解約できる場合もあります。あきらめずに相談することが大切です。
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