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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 相談窓口 > クーリング・オフについて

更新日:2022年6月29日

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クーリング・オフについて

クーリング・オフ制度とは

消費者がいったん申込みや契約をした場合でも,契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は,消費者に熟慮期間を与え,必要ないと判断した場合には,消費者からの一方的な申込みの撤回や契約解除を認める制度です。法律で設けられているものと業者が自主的に定めているもの(約定クーリング・オフ)があります。

法律で認められているクーリング・オフ制度

取引内容 適用対象 期間
訪問販売
店舗外における取引であって,原則として,すべての商品・役務及び指定権利(※1) 法定の契約書面の交付された日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべての商品・権利・役務 法定の契約書面の交付された日から20日間
電話勧誘販売
電話勧誘による取引であって,原則として,すべての商品・役務及び指定権利(※1) 法定の契約書面の交付された日から8日間
特定継続的役務取引
エステティックサロン,語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,結婚相手紹介サービス,美容医療 法定の契約書面の交付された日から8日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
すべての商品・権利・役務 法定の契約書面の交付された日から20日間

 

訪問購入

店舗外における取引であって,原則として,すべての商品(※2) 法定の契約書面の交付された日から8日間
割賦販売
個別クレジット契約(※3)であって,特定商取引法の取引形態に該当するもの
  • 法定の契約書面を交付された日から8日間
訪問販売,電話勧誘販売,特定継続的役務提供
  • 法定の契約書面を交付された日から20日間
連鎖販売取引(店舗等を使用しない個人の取引),業務提供誘引販売取引
現物まがい商法
特定商品・施設利用権の預託取引 法定の契約書面の交付された日から14日間
宅地建物取引
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ会員権の募集
金50万円以上のゴルフ会員権で,新規募集であるとき 法定の契約書面の交付された日から8日間
投資顧問契約
投資顧問業者(登録業者)との契約,ただし清算義務あり 法定の契約書面の交付された日から10日間
保険契約
保険期間が1年以下の契約を除く 法定の契約書面の交付された日と申込みをした日との,いずれか遅い日から8日間
(※1)一部の商品・役務は,クーリング・オフ制度の適用除外となっています。
<クーリング・オフできないものの例>
  • 3,000円未満の現金取引
  • 葬儀
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用(開封)した場合(自ら開封し,使用した分について)
  • 乗用自動車
(※2)一部の物品は,クーリング・オフ制度の適用除外となっています。
<クーリング・オフできないものの例>
  • 自動車(二輪車を除く。)
  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • CDなど
(※3)「個別クレジット」(個別信用購入あっせん)とは,クレジットカード等を使用しないで,商品等の個別の購入契約ごとに与信(クレジット)契約を行う取引形態です。

クーリング・オフの方法

書面によるクーリング・オフ

書面で行う場合は,証拠が残るように特定記録郵便や簡易書留で出しましょう。また,はがきの場合,通知した内容が手元に残るよう両面をコピーしておきましょう。
クレジットを利用している場合,クレジット会社(信販会社)にも同様の通知を出してください。(このとき,《うら》の「担当者名」を「販売店名」とする。)

郵便はがきの記載内容

電磁的記録によるクーリング・オフ(令和4年6月1日施行)

消費者からのクーリング・オフの通知について,電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能になりました。詳しくは,特定商取引法ガイド(消費者庁)のページをご覧ください。

特定商取引法ガイド(消費者庁)(外部サイトへリンク)

クーリング・オフの効果

特定商取引法ではクーリング・オフすると

  • 契約ははじめからなかったことになります。支払済みの現金は,全額返金されます。
  • 違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
  • 商品を受け取っている場合は,販売業者の負担で引き取ってもらえます。
  • ただし,自ら開封したらクーリング・オフできない消耗品(化粧品・健康食品)などがあります。
  • 工事などの場合,土地や建物を無料で元の状態に戻すように販売業者に請求できます。
  • クーリング・オフの効果は,期間内に書面を発送すれば発生します。相手に届いていなくても有効です。
  • 訪問購入の場合,売り主である消費者はクーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。

期間が過ぎてしまったときは

事業者が嘘を言ったり,脅したりして,クーリング・オフができなかった場合は,期間が過ぎてもクーリング・オフすることができます。

また,事業者の不当な勧誘行為があったことを理由に消費者契約法で契約を取り消すことができる場合や,契約で一定の解約料を支払って解約できることになっている場合,販売会社との交渉で合意解約できる場合もあります。あきらめずに相談することが大切です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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