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ホーム > 健康・福祉 > 疾病予防・健康づくり > 疾病対策 > 原爆被爆者の方々に対する援助は

更新日:2024年12月2日

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原爆被爆者の方々に対する援助は

 原子爆弾が投下されたときに当時の広島市,長崎市の区域内などにいた方等は,被爆者健康手帳の交付を受けられます。
交付を受けた方は,健康診断や医療の給付を受けられます。
また,状況に応じて医療特別手当,保健手当,健康管理手当等の諸手当の支給を受けられる場合があります。

しくは,県庁健康増進課へお問合せください。

被爆者健康手帳

手帳の交付を受けられる人は次のとおりです。

  1. 原子爆弾が投下されたとき,広島市内又は長崎市内(市外の一定地域を含む。)において直接被爆した人及びその当時その人の胎児であった人。
  2. 原子爆弾が投下されてから2週間以内に,救護活動,医療活動,親族探し等のために,広島市内又は長崎市内(爆心地から約2キロメートルの区域内)に立ち入った人,及びその当時その人の胎児であった人。
  3. そのほか,多数の死体の処理,被爆者の救護等に従事したなど身体に放射能の影響を受けるような事情の下にあった人及びその当時その人の胎児であった人。

鹿児島市に居住する方は県庁健康増進課に,その他の地区に居住する方はその地区を所管する県保健所に,被爆した事実を証する書類等を添えて交付申請書を提出してください。

  • 1945年8月6日に広島に降った「黒い雨」に遭われた方で,一定の要件を満たすと認められる方は,被爆者健康手帳を受け取ることができます。なお,要件や申請方法等については,次の資料でご確認ください。

広島の「黒い雨」に遭われた方へ(PDF:971KB)

 

被爆者健康診断について

健康管理のため,無料で健康診断を受けることができます。
毎年2回定期的に行われるほか,被爆者の希望によってさらに追加で年2回受けられ,そのうち1回はがん検診を受診することができます。
実施時期及び委託医療機関については,毎年対象者にお知らせしています。

 

定期健康診断

1年に2回,県内の委託医療機関で受診できます。

令和6年度一般健診実施要領

・一般健診実施要領(PDF:116KB)

・被爆者援護法規則抜粋(PDF:71KB)

 

 

被爆者の方はこちら

・令和6年被爆者等健康診断案内(PDF:69KB)

 

・受診医療機関一覧(令和6年6月20日現在)(PDF:504KB)

 

医療機関の方はこちら

・一般健診の手引き(PDF:307KB)

・令和6年度医療機関案内(PDF:58KB)

様式3)報告書(WORD:41KB)

様式4)請求書(WORD:25KB)

 

希望による健康診断

年2回を限度として,県内の委託医療機関で受診できます。
うち1回は,がん検診を受けることができます。

受診希望者の方はこちら

・がん検診受診医療機関一覧(PDF:504KB)

医療機関の方はこちら

・がん検診の手引き(PDF:1,091KB)

・請求書等様式(PDF:55KB)

・報告書・内訳書作成様式(EXCEL:52KB)

精密検査

令和6年度に定期健康診断及びがん検診を受診した方で,精密検査が必要と診断された方は

令和6年12月31日(火曜日)までの間に精密検査が受診できます。

また,受診には必ず医療機関への予約が必要です。受診希望の検査が実施可能か,必ず医療

機関へ確認してから受診してください。

 

受診希望者の方はこちら

・精密検査実施医療機関一覧(PDF:504KB)

 

医療機関の方はこちら

・精密検査の手引き(PDF:280KB)

請求書等様式(PDF:55KB)

報告書・内訳書作成様式(EXCEL:62KB)

 

被爆二世健康診断

では国との委託契約に基づき,年1回健康診断を実施します。令和6年度は,令和6年7月から令和6年12月までですが,

前に申し込みが必要です。前の年に受診を希望された方には,あらかじめ申込書を送付しています。受診を希望する方で

込書が届かない方は県庁健康増進課まで御連絡ください。

 

二世の方はこちら(事前の申込が必要です)

 

二世健診実施医療機関一覧(令和6年6月20日現在)(PDF:144KB)

 

医療機関の方はこちら

二世健診事務の手引き(PDF:114KB)

実施報告書(EXCEL:24KB)

請求書(WORD:35KB)

様式見本(PDF:420KB)

 

医師会(指宿医師会,いちき串木野市医師会,川内市医師会)及び当地区医療機関の方はこちら

二世健診事務の手引き(PDF:114KB)

請求書別紙(医師会用)(EXCEL:17KB)

請求書(医師会用)(WORD:63KB)

実施医療機関一覧(PDF:144KB)

 

医療費について

県が指定した医療機関(一般疾病医療機関)において,健康保険等の患者負担分を負担しないで医療をうけることができます。受診時は,被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示してください。
やむを得ず指定された医療機関以外で受診したときや,コルセットなどの治療用装具を作成したときは,いったん支払った医療費の払い戻しを受けることができます。

差額ベットや人間ドックなど保険が適用されない医療,初期のむし歯(C1,C2)の治療,遺伝性・先天性疾病,被爆以前からの精神疾患,故意による負傷または疾病,交通事故等で相手方から損害賠償を受ける場合は,被爆者健康手帳の医療給付対象外のため,自己負担となります。

認定疾病について

被爆者の病気やけがが「原爆の傷害作用に起因し,現に治療を要する状態にある」と厚生労働大臣が認定する制度です。
認定されると,認定された病気やけがが全額公費で負担されるほか,医療特別手当または特別手当を受給することができます。
現在,平成25年12月26日に改正された「新しい審査基準」により認定審査が行われています。

参考:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

各種手当の支給

要件に該当する方に対し,手当が支給されます。

手当の種類

支給要件

手当額(月額)

医療特別手当 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で,まだその病気やけがの治っていない人

150,020円

特別手当 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で,現在はその病気やけがが治った人

55,400円

原子爆弾小頭症手当 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人

51,630円

健康管理手当 被爆者のうち次の障害を伴う疾病にかかっている人

36,900円

(1)造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血,鉄欠乏性貧血など)
(2)肝臓機能障害を伴う疾病(肝硬変など)
(3)細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物など)
(4)内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病,甲状腺機能低下症,甲状腺機能亢進症など)
(5)脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血,脳出血,脳梗塞など)
(6)循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患,慢性虚血性心疾患など)
(7)腎臓機能障害を伴う疾病(ネフローゼ症候群,慢性腎炎,慢性腎不全,慢性糸球体腎炎など)
(8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障)
(9)呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫,慢性間質性肺炎,肺線維症など)
(10)運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症,変形性脊椎症など)
(11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍,十二指腸潰瘍など)
保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人

18,500円

爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人のうち,身体上の障害やケロイドがある人,または70歳以上で配偶者,子,孫のいずれもいない一人暮らしの人

36,900円

介護手当

精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合
(重度:身障手帳1級及び2級の一部程度)

106,820円以内

精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合
(中度:身障手帳2級の一部及び3級程度)

71,200円以内

家族介護手当 重度の障害のある人で,費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合
(身障手帳1級及び2級の一部程度)

23,550円

葬祭料 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給

215,000円

医療特別手当,特別手当,健康管理手当及び保健手当は併給できません。
※手当額は令和6年4月1日現在の額です。

介護保険について

介護保険サービスのうち下記のサービスを受けた場合は,介護保険の範囲内の自己負担分を助成します。
サービスを受ける際は,事業者に被爆者健康手帳を提示してください。

福祉系サービス

居宅サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス),旧介護予防訪問介護及び第1号訪問事業(訪問型サービス(みなし,独自)に限る。)
    ※低所得者の方に限ります。
    ※サービスを受ける際は,事業者に被爆者健康手帳と併せて県が発行する「被爆者訪問介護利用助成受給者証」又は市町発行の「訪問介護利用者負担額減額認定証」(障害者ホームヘルプサービス減額措置)を提示してください。
    被爆者訪問介護利用助成受給者証」をお持ちでない方は,県健康増進課へ交付を申請してください。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 通所介護(デイサービス),旧介護予防通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護
  • 第1号通所事業(通所型サービス(みなし,独自)に限る。)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ),介護予防短期入所生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
  • 認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護は,令和3年4月サービス分から助成対象になりました。

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 養護老人ホーム

医療系サービス

居宅サービス

  • 訪問看護,介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導,介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(デイケア),介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護

施設サービス

  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

第二種健康診断受診者証所持者に対する助成について

被爆体験者精神影響等調査研究事業

二種健康診断受診者証を所持している方で,被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患又は関連する身体化症状・心身症であれば,本人自己負担分の医療費支給制度があります。

詳しくは,被爆体験者精神影響等調査研究事業について)(PDF:202KB)をご覧ください。

第二種健康診断特例区域治療支援事業

和6年12月1日から新たに,11種類の障害に罹患されている第二種健康診断受診者証をお持ちの方を対象として,被爆者と同等の医療費助成を行う事業が開始されました。

しくは、(リーフレット)第二種健康診断特例区域治療支援事業について(PDF:192KB)をご覧ください。

本事業についてのお問い合わせ先
長崎県祉保健部爆被爆者援護課
〒850-8570崎市尾上町3番1号
電話番号:095(895)2475

原爆被爆者健康相談

県では,原子爆弾被爆者の健康保持及び福祉の向上を図るため,原爆被爆者相談事業を鹿児島県原爆被爆者協議会に委託して実施しています。
お気軽に御利用ください。

委託先

鹿児島県原爆被爆者協議会
895-2506伊佐市大口原田412-1
電話・FAX:0995-22-8610

相談時間:月・水・金(9時00分~16時00分)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2714

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