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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > ネットで注文後の「もっとお得」な広告にご用心!~定期購入トラブル

更新日:2026年2月25日

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ネットで注文後の「もっとお得」な広告にご用心!~定期購入トラブル

相談事例

SNSで「いつでも解約可能」と表示されたサプリメントの広告を見て,1回だけ商品を購入し2回目以降は解約するつもりで注文した。商品が届き,2回目からの解約を申し出たところ,3回縛りの定期購入コースになっていると言われた。(70歳代男性)

アドバイス

「いつでも解約可能」と表示された定期購入の広告を見て,1回だけ商品を購入するつもりで注文したところ,気がつかないうちに「複数回の購入が条件の定期コース」に変更されていたため,解約できないという相談が寄せられています。

相談事例の場合は,注文直後に表示された「ご購入いただいたあなただけの特典,今なら商品2点を無料でプレゼント」という広告をタップしたことで,いつの間にか3回購入の定期購入コースに変更されていました。最終確認画面(最終的に申し込みを確定するボタンがある画面)には,コースが変更されるとの記載がありましたが,文字が小さく,何度もスクロールしないと見れないという問題もありました。注文後に「もっとお得な」広告が表示されても,慎重にその内容を確認することが大切です。また,最終確認画面の表示によっては,契約を取り消せる可能性がありますので,ネット通販では,最終確認画面をスクリーンショット等で必ず保存してください。

最終確認画面のチェックリスト

トラブルを避けるため,最終確認画面で次のことをしっかり確認しましょう。

注文する前

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • (定期購入が条件になっている場合,)継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約),解約条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

未成年者の場合は以下の点も確認してください

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は,同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず,正確に入力して申込んでいますか?

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や,自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また,未成年者が相手を誤信させる目的で,成年者であると伝えたり,法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。

 

国民生活センターの関連サイト

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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