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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 「お得」なクーポンに注意!~新手の定期購入商法

更新日:2022年12月5日

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「お得」なクーポンに注意!~新手の定期購入商法

相談事例

ネット通販で「定期縛りなし」と表示された歯磨き粉を注文した。使ってみて気に入らなかったので2回目からの解約を申し出たところ,4回縛りの定期購入コースに変更となっていると言われた。(70歳代女性)

アドバイス

ネット通販の定期購入に関する相談が引き続き多く寄せられています。
最近では,「いつでも解約可能」などと表示された定期購入の広告も見かけるようになりました。しかし,このような広告を見て,1回だけ商品を購入して,2回目以降を解約しようとしたところ,気がつかないうちに「複数回の購入が条件の定期コース」に変更されていたため解約できないという相談が寄せられています。
相談事例の場合は,注文直後に表示された「無料で別商品を追加できるクーポン」を利用したことで,いつの間にか4回購入が条件となっている定期購入コースに変更されていました。クーポン利用の際の最終確認画面にコースが変更される旨が表示されていましたが,文字が小さく,何度もスクロールしないと確認できないという問題がありました。
今回の相談事例の場合は,センターがあっせんに入り販売業者に画面表示の問題点を指摘して交渉を重ねたところ,2回目まで購入して解約することで合意できました。

最終確認画面のチェックリスト

トラブルを避けるためには,「お得なクーポン」の利用を勧められても,最終確認画面で次のことをしっかり確認しましょう。

注文する前

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • (定期購入が条件になっている場合,)継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約),解約条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

未成年者の場合は以下の点も確認してください

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は,同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず,正確に入力して申込んでいますか?

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や,自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また,未成年者が相手を誤信させる目的で,成年者であると伝えたり,法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。

 

国民生活センターの関連サイト

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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