更新日:2024年5月29日
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飼っている犬,猫が迷子になったときは,保健所に保護されている可能性があります。すぐにお住まいの市町村を管轄する保健所へ連絡してください。
保護された犬猫の情報は動物愛護ホームページにも掲載されています。迷子犬猫情報(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また県では猫の捕獲は行っていません。しかし,ケガなどで負傷した猫がいた場合,発見者からの通報があれば,保護収容しています。
なお犬については,保健所で保護された場合,返還の手続きが必要です。(犬の保護・返還)
鹿児島市内での迷子犬等については鹿児島市保健所が管轄していますので,下記までお問い合わせください。
鹿児島市保健所(獣疫係):099-803-6905
鹿児島市動物管理事務所:099-264-1237
狂犬病予防法では鑑札や狂犬病予防注射の注射済票を犬に装着することが定められています。
刻印された番号から犬の所有者がわかり連絡をすることができます。名札代わりにもなる鑑札と注射済票は必ず装着しましょう。
また,体内に埋め込む「マイクロチップ」は外すことができない確実な身元証明です。保健所または動物病院にご相談ください。
猫は首輪,迷子札の装着義務はありませんが,万が一逃げ出した場合のためにも飼い主の方の名前,連絡先等が書かれた迷子札を付けましょう。
また,体内に埋め込む「マイクロチップ」は外すことができない確実な身元証明です。保健所または動物病院にご相談ください。
捨てないで迷子にしないで~42万頭の叫び~(外部サイトへリンク)
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