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更新日:2024年7月26日
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生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号,以下「法」という。)に基づき,生活上の様々な困難に直面している方々が,自ら問題の解決を図り,自立した生活を送れるよう,一人ひとりの状況に応じた支援が始まっています。
1人で悩まずにまずは御相談ください。
生活困窮者自立支援制度について(厚生労働省ホームページにリンクします。)(外部サイトへリンク)
生活の困りごとや不安などを抱えている方はどなたでも相談できます。
例えば,
生活保護受給者は,生活保護法に基づく支援を受けるため,子どもの学習・生活支援事業以外は対象外です。
1自立相談支援事業(必須事業)
生活に困りごとや不安を抱えている場合は,まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて,どのような支援が必要か
あなたと一緒に考え,具体的な支援プランを作成し,寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
2住居確保給付金支給事業(必須事業)
離職などにより住居を失った方,または失うおそれの高い方には,就職に向けた活動をすることなどを条件に,一定期間,家賃相当額を
支給します。生活の土台となる住居を整えた上で,就職に向けた支援を行います。
(一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。)
なお,今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ,現在,支給対象が拡大されています。
厚生労働省特設ホームページに、制度概要やQ&A等が掲載されていますので,ご確認ください。
また,厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されていますので,ご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
電話番号:0120-23-5572
受付時間:9時~17時(土日・祝日除く)
3就労準備支援事業(任意事業)
「社会との関わりに不安がある」,「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など,直ちに就労が困難な方に1年を超えない期間,
プログラムにそって,一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
(一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。)
4一時生活支援事業(任意事業)
住居をもたない方,またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に,一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。
退所後の生活に向けて,就労支援などの自立支援も行います。
(一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。)
5家計改善支援事業(任意事業)
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し,相談者が自ら家計を管理できるように,状況に応じた支援計画の作成,相談支援,
関係機関へのつなぎ,必要に応じて貸付のあっせん等を行い,早期の生活再生を支援します。
6子どもの学習・生活支援事業(任意事業)
子どもの学習支援をはじめ,日常的な生活習慣,仲間と出会い活動ができる居場所づくり,進学に関する支援,高校進学者の中退防止
に関する支援等,子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
7その他(法第7条第2項に基づく事業)
8認定就労訓練事業(社会福祉法人等の自主事業)
認定就労訓練事業(厚生労働省のホームページへリンクします)(外部サイトへリンク)
生活の困りごとや不安を専門の相談員がお聞きします。
相談の内容によっては,適切な対応ができる専門機関へつなげます。
あなたの抱えている課題を評価・分析し,必要な支援を把握します。
あなたの希望を尊重しながら,必要な支援が計画的に提供できるように,法定事業やインフォーマル・サービスの活用等を盛り込んだ自立支援計画を作成します。
あなたの問題を解決するため,専門の支援員が相談者に寄り添いながら,地域のさまざまな関係機関と連携し,相談者の状況に合わせて継続して支援します。
各市及び三島村,十島村,長島町,南種子町,屋久島町にお住まいの方は市町村の福祉担当課に,それ以外にお住まいの方は,県の地域振興局,支庁の福祉担当課にお問い合わせください。
相談受付時間:平日8時30分から17時まで(土曜日,日曜日,祝祭日は休み)
鹿児島県生活困窮者自立相談支援機関一覧(PDF:101KB)
県では,生活困窮者自立支援制度に基づき,相談対応を行い,就労や家計管理,子どもの学習等の支援を包括的に行う「くらし・しごとサポートセンター」を県が所管する町村(18町村)の区域に設置しています。設置場所等は,「鹿児島県生活困窮者自立相談支援機関一覧」を御覧ください。
就労訓練事業とは,自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法に基づき自治体やその委託業者が運営)のあっせんに応じて,就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ,その状況に応じた就労の機会を提供するとともに,生活面や健康面での支援を行う事業です。
就労訓練事業を行うに当たっては,事業所ごとに,その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は,指定都市又は中核市の長)の認定を受けることが必要です。
認定の申請を行う際は,まずは鹿児島県社会福祉課地域福祉支援係に御相談ください。
(様式第2号)生活困窮者就労訓練事業認定申請書(PDF版)(PDF:89KB)
(様式第2号)生活困窮者就労訓練事業認定申請書(WORD版)(WORD:22KB)
(様式第2号)生活困窮者就労訓練事業認定申請書(ODT版)(ODT:13KB)
平成27年3月25日付け社援発0325第20号厚生労働省社会・援護局長通知(PDF:62KB)
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(PDF:1,851KB)
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