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更新日:2024年12月9日

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児童手当について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度改正が行われています。

児童手当について

童手当制度は,児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
 
 

支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方

支給要件等

  • 国内に居住している児童が対象となります。
  • 父と母がともに児童を養育している場合,児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
  • 児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については,原則として施設の設置者や里親等に手当が支給されます。
  • 未成年後見人,父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)に対しても,父母と同様の要件で手当を支給されます。
  • 父母が離婚協議中で別居し生計を同じくしない場合は,児童と同居している者へ手当が支給されます。
    ※単身赴任等の場合は除きます。

支給月額

【一般受給者】

児童の年齢 児童一人当たりの月額
3歳未満 15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~高校生年代 10,000円

(注)第3子以降の数え方は,養育する児童及び児童の兄姉等(親等の経済的負担がある22歳年度末までの子)のうち年長者から第1子,第2子・・・と数えます。

(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
21歳(第1子)(カウントに含む)支給なし
17歳(第2子)月額10,000円
14歳(第3子)月額30,000円
10歳(第4子)月額30,000円

(注)令和6年10月分(令和6年12月支給)から,所得制限は撤廃されました。

【施設設置者等受給者】

児童の年齢 児童一人当たりの月額
3歳未満(一律) 15,000円
3歳~高校生年代(一律) 10,000円

支給月

則として,偶数月(2月,4月,6月,8月,10月,12月)にそれぞれ前月分までの2か月分の手当が支給されます。

申請手続は市町村で行っています

支給要件に該当する場合は,新たに認定請求書を市町村に提出する必要があります。

お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)にお問い合わせの上,必ず申請を行ってください。

その他,児童手当の各種手続

手続はお住まいの市町村(公務員の場合は勤務先)で行ってください。
 
  • 児童が産まれたとき
    認定請求書(既に児童手当を受給されている場合は額改定請求)の提出が必要です。
    児童が産まれた日から15日以内に認定請求すれば,産まれた日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 児童を監護することとなったとき
    認定請求書(既に児童手当を受給されている場合は額改定請求)の提出が必要です。
    認定請求の翌月から手当が支給されます。
  • 他の市町村に転出したとき
    ​​​転出前の市町村に対して受給事由消滅届の提出が必要です。
    転出後の市町村に対して認定請求書の提出が必要です。
    転出予定日(転居前の市町村に転出届を提出した際の転出の予定年月日)から15日以内に転居後の市町村へ認定請求すれば,住所を変更した翌月分から手当が支給されます。
  • 児童手当の額が減額されるとき
    児童手当の支給の対象となる児童が減ったときは,額改定届の提出が必要です。
  • 児童を養育しなくなったとき,児童が施設に入所したとき
    児童手当の支給の対象となる児童がいなくなったときには,受給事由消滅届の提出が必要です。
  • 児童手当の受給者が公務員となったとき
    公務員の場合は,勤務先から児童手当が支給されるため,現在受給している市町村に受給事由消滅届を提出するとともに,勤務先への認定請求書の提出が必要です。
    1日付で公務員になられた方は,公務員になった月までが住所地の市町村から支給され,同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。
  • 公務員を退職し,民間の会社等に就職したとき
    退職後15日以内に,住所地の市町村に対して認定請求書の提出が必要です。

お問い合わせ先

児童手当の申請など,詳しくは,お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。

県内市町村の児童手当担当部署連絡先一覧

市町村名をクリックすると,各市町村の児童手当案内ページに遷移します。

市町村名 児童手当担当部署 電話番号
鹿児島市(外部サイトへリンク) こども福祉課 099-216-1261
鹿屋市(外部サイトへリンク) 子育て支援課 0994-31-1134
枕崎市(外部サイトへリンク) 福祉課 0993-73-5612
阿久根市(外部サイトへリンク) 福祉課 0996-73-1248
出水市(外部サイトへリンク) こども課 0996-63-4047
指宿市(外部サイトへリンク) 地域福祉課 0993-22-2111
西之表市(外部サイトへリンク) 福祉事務所 0997-22-1111
垂水市(外部サイトへリンク) 保健課 0994-32-1116
薩摩川内市(外部サイトへリンク) 子育て支援課 0996-23-5111
日置市(外部サイトへリンク) こども未来課 099-201-3421
曽於市(外部サイトへリンク) こども未来課 0986-76-8870
霧島市(外部サイトへリンク) 子育て支援課 0995-64-0735
いちき串木野市(外部サイトへリンク) 子どもみらい課 0996-33-5618
南さつま市(外部サイトへリンク) 子ども未来課 0993-76-1819
志布志市(外部サイトへリンク) 福祉課 099-474-1111
奄美市(外部サイトへリンク) こども未来課 0997-52-1160
南九州市(外部サイトへリンク) こども未来課 0993-56-1111
伊佐市(外部サイトへリンク) こども課 0995-23-1328
姶良市(外部サイトへリンク) 子どもみらい課 0995-66-3237
三島村(外部サイトへリンク) 民生課 099-222-3141
十島村(外部サイトへリンク) 住民課 099-222-2101
さつま町(外部サイトへリンク) こども課 0996-24-8940
長島町 福祉事務所 0996-86-1146
湧水町(外部サイトへリンク) 健康増進課 0995-74-3111
大崎町(外部サイトへリンク) 保健福祉課 099-476-1111
東串良町(外部サイトへリンク) 福祉課 0994-63-3103
錦江町(外部サイトへリンク) 介護福祉課 0994-22-3042
南大隅町(外部サイトへリンク) 介護福祉課 0994-24-3126
肝付町(外部サイトへリンク) 福祉課 0994-65-8413
中種子町(外部サイトへリンク) 地域福祉課 0997-27-1111
南種子町(外部サイトへリンク) 福祉事務所 0997-26-1111
屋久島町(外部サイトへリンク) 福祉支援課 0997-43-5900
大和村(外部サイトへリンク) 保健福祉課 0997-57-2218
宇検村(外部サイトへリンク) 保健福祉課 0997-67-2212
瀬戸内町(外部サイトへリンク) 町民生活課 0997-72-1060
龍郷町(外部サイトへリンク) 子ども子育て応援課 0997-69-4555
喜界町 保健福祉課 0997-65-3685
徳之島町(外部サイトへリンク) 介護福祉課 0997-82-1115
天城町(外部サイトへリンク) 長寿子育て課 0997-85-5333
伊仙町(外部サイトへリンク) 子育て支援課 0997-86-3114
和泊町(外部サイトへリンク) こども未来課 0997-84-3111
知名町(外部サイトへリンク) 子育て支援課 0997-84-3170
与論町(外部サイトへリンク) 町民生活課 0997-97-4930

県担当課

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども政策課子ども政策推進係
電話:099-286-2800

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども政策課

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