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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > ひとり親家庭 > 貸付を受けたい > 母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付事業

更新日:2024年5月30日

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母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付事業

偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者又はその扶養している児童等,寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子に対し,経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り,あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため必要な資金の貸付を行います。

母子(父子)(寡婦)福祉資金の貸付制度パンフレット(PDF:4,296KB)

貸付を受けられる方

  • 配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養しているもの
  • 配偶者のない者が扶養している児童等
  • 父母のない児童
  • 寡婦
  • 40歳以上の配偶者のない女子で母子家庭の母及び寡婦以外のもの(所得制限有)
  • 母子・父子福祉団体

資金の種類

使途に応じて12種類あります。

金の種別毎に,貸付額,償還期間等が異なります。詳しくは「母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付一覧表」をご覧ください。

母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付一覧表(PDF:99KB)

別表(PDF:84KB)

 

貸付の手続き

住まいの市町村窓口(鹿児島市を除く。)に申請書を提出してください。

請には,住民票,戸籍謄本及び印鑑証明等が必要となります。

地域振興局地域保健福祉課及び県支庁地域保健福祉課等が申請書類をもとに審査を行います。(原則として面接を行います。)

査の結果貸付を行うことができない場合もあります。

 

社会保障と税番号制度の本格運用に伴う添付書類の省略について

平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※一部例外がありますので,詳しくは届出の際にお問い合わせください。

  • 省略できる書類
    課税証明書

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて

新しい元号として「令和」が選定されたことを踏まえ,改元に伴う元号による年表示の取扱いは以下のとおりとします。

(1)改元日までに作成された,借用書等の貸付に係る文書においては,改元日以降,「平成」の表示が残っていても有効です。

(2)改元日以降に県が作成する借用書等の貸付に係る文書の元号の表示は「令和」とします。

お問合せ先

お住まいの市町村又は当該市町村を管轄する県地域振興局地域保健福祉課,県支庁地域保健福祉課及び各支庁事務所

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども福祉課

電話番号:099-286-2766

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