更新日:2023年10月23日
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このたびの県議会臨時会の招集に当たり,本日提案いたしました議案につきまして御説明申し上げます。
「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例制定の件」は,地方自治法第74条第1項の規定により,九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例の制定の請求があったことから,同条第3項の規定により議会に付議するものであります。
なお,議会へ付議する場合に意見を付けることとなっておりますので申し上げます。
直接請求に係る条例案は,九州電力川内原子力発電所の運転期間延長の是非に関し,県民の意思を明らかにするため,県民による投票を行い,知事及び県議会はその結果を尊重し,県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならないというものであります。
このたび,九州電力川内原子力発電所の運転期間延長の是非に係る県民投票条例の制定が,法律に定める必要な署名数を上回る県民の署名により請求されたことを重く受け止め,地方自治法の規定にのっとり,条例案について議会に付議するものであります。
付議に当たって,本条例案を検討した結果,以下のとおり意見を付けるものであります。
原子力を含めたエネルギー政策については,国の第6次エネルギー基本計画において,安全性を前提とした上で,エネルギーの安定供給を第一とし,経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し,同時に,環境への適合を図ることとしており,原子力は,安全性の確保を大前提に,長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源であるとされております。
県においては,原発の立地県として,原子力発電所については,安全性の確保が最優先であると考えており,県民の生命と暮らしを守る観点から,川内原子力発電所に係る安全対策・防災対策の充実・強化に取り組んでいるところです。
私のマニフェストに掲げた川内原発の運転期間延長に係る県民投票については,これまで,専門家で構成する「鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会」の意見が集約されない場合において,県民の意向を把握するために,他の手段より適切であると判断した場合が想定されると申し上げてきました。
今回,同委員会から,運転期間延長に関する九州電力の取組は適正であるなどとの整理がなされた旨の報告を受け,同委員会の検証結果は集約されたものと受け止めております。
こうしたことを踏まえ,私としては,マニフェストに基づく県民投票は実施しないこととしました。
また,同委員会において,今後の安全性の更なる向上のために留意すべき事項を県から原子力規制委員会及び九州電力に要請すべき事項として,意見書に取りまとめられました。
県としては,これを踏まえ,要請書案を作成し,県民の意見も伺った上で,要請書を取りまとめ,原子力規制委員会及び九州電力に提出いたしました。
さらに,県民の生命と暮らしを守ることを基本に,原子力発電所の安全に万全を期していただきたいという観点から,要請書案に対する意見以外の意見も含む,寄せられた全ての意見を要請書と併せて,原子力規制委員会及び九州電力に対して提出いたしました。
このように,川内原発の運転期間延長について,県として,これまで必要な対応を行ってきたと考えております。
川内原発の運転期間延長認可申請については,今後,原子力規制委員会において判断されるものでありますが,県の要請内容も踏まえ,国の責任において,安全性の確保を前提に,厳格な審査が行われているものと考えております。
一方,川内原発の運転期間延長に関する県としての考え方を示すに当たっては,原子力規制委員会の審査内容及びその結果,県の要請に対する原子力規制委員会や九州電力の対応,県議会での御論議の状況などを踏まえる必要があると考えております。
こうした中,今回提出された条例案について,第14条においては,投票の方式として,投票用紙の賛成欄又は反対欄に「○」の記号を記載するとしており,二者択一の方法により自らの意思を表明することになること,また,第22条において,賛成又は反対の数で示された投票結果のみをもって,「知事及び議会はそれを尊重」し,「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転に関して,県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならない」とする内容となっております。
しかしながら,これまでに,原子力発電所の運転に関する住民投票条例案が提出された5都県においては,原子力政策は国策であるので,国が責任をもって判断すべき,多様な意見が二者択一では反映できない,議会における多様な観点からの議論に大きな制約を与えかねない等の理由により,全て否決されております。
私としては,マニフェストに基づく県民投票は実施しないとしたことなどを踏まえると,本条例案に基づく県民投票については,慎重に判断すべきであると考えております。
なお,その他,執行上の問題,規定すべき内容の不足,定義されていない文言等があります。
私の意見は以上であります。
何とぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
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