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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可の申請手続きについて

更新日:2024年10月11日

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建設業許可の申請手続きについて

申請書(様式)の入手方法

ホームページからダウンロードする場合

窓口で直接入手する場合

(一社)鹿児島県建設業協会
(本部)〒890-8512鹿児島市鴨池新町6-10(Tel)099-257-9211
 
(一社)鹿児島県建築協会
〒892-0853鹿児島市城山町2-13(Tel)099-224-5220

申請の区分及び申請手数料

申請の区分

申請の内容

申請手数料

知事許可の場合

大臣許可の場合

収入証紙

新規は登録免許税
その他は収入印紙

一般又は特定

一般及び特定

一般又は特定

一般及び特定

1新規(注1)
現在,有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合

9万円

18万円

15万円

30万円

2許可換新規
(注2)
現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

9万円

18万円

15万円

30万円

3般・特新規
(注3)
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

9万円

15万円

4業種追加
(注4)
一般建設業の許可を受けている者が新たに他の一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けている者が新たに他の特定建設業の許可を申請する場合

5万円

10万円

5万円

10万円

5更新(注5) 既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で続けて申請する場合

5万円

10万円

5万円

10万円

6般・特新規
+業種追加
区分3と4を同時に申請する場合

14万円

20万円

7般・特新規
+更新
区分3と5を同時に申請する場合

14万円

20万円

8業種追加
+更新(注6)
区分4と5を同時に申請する場合
a10万円
b15万円
c20万円
a10万円
b15万円
c20万円
9般・特新規+更新
+業種追加
区分3と4と5を同時に申請する場合

19万円

25万円

注1
  • 許可の有効期間は,許可のあった日から5年間(許可のあった日から5年目の許可のあった日に対応する日の前日をもって満了する。)です。
  • したがって,許可の有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了します。
  • なお,更新の申請書を提出した場合は,有効期間の満了後であっても申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは,従前の許可は有効です。(建設業法第3条第4項)
注2
  • 許可換え新規の場合,申請時において既に受けている建設業の許可通知書の写しを添付してください。
注3

特定建設業を一般建設業に換えるときの留意事項

般・特新規の申請となる場合

 
  • 現在,特定建設業で土木一式と建築一式の許可を受けている者(一般建設業の許可は持っていない)が,建築一式のみを一般建設業の許可にする場合。

新規の申請となる場合

 
  • 現在,特定建設業で土木一式と建築一式の許可を受けている者が,全部の許可を一般建設業の許可にする場合。なおこの場合の提出書類は,般・特新規と同じ。(写真,財務諸表,納税証明書等の提出は不要。)
注4
  • 許可の追加申請をする際,既に許可を受けている建設業の許可を追加申請の許可日に合わせて更新することができます。(この場合の申請区分は8になる。)
  • 許可日を複数有している場合,許可切れを防止する意味で,できるだけ有する許可日が一つになるように申請してください。(許可の一本化)
注5
  • 許可の更新を受けようとする者は,有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければなりません。
  • 過去5年間における毎事業年度終了後の「決算変更届」が提出されている必要があります。
  • 提出期限が閉庁日の場合,許可通知書の通知日が平成25年7月1日以降であれば,提出期限は直後の開庁日までとなります。
注6
  • 一般建設業(又は特定建設業)の業種追加+一般建設業(又は特定建設業)更新
  • 一般建設業(又は特定建設業)の業種追加+一般建設業及び特定建設業の更新
  • 一般建設業及び特定建設業の業種追加+一般建設業及び特定建設業の更新
  • 更新の提出期限後は「業種追加+更新」での区分で申請はできません。(別々の申請が必要)
  • 更新期間満了後の申請区分は更新ではなく「新規」扱いとなりますので御注意ください。

収入証紙については,鹿児島県収入証紙販売所のページで御確認ください。

申請書類の提出部数

知事許可の場合

2部+OA化用入力票
  • 押印は1部,残りの部数については押印したものの写しでも構いません。
  • 確認資料は1部原本,残りの1部は写しを添付してください。
  • OA化用入力票は項番(カラム)のある様式のみをコピーしたものになります。(押印は不要)右上の余白に朱書きで入力用と明記してください。

大臣許可の場合

2部提出は直接,国(九州地方整備局)へ大臣許可業者の申請書類等の提出先の変更について

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土木部監理課

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