更新日:2024年10月11日
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申請の区分 |
申請の内容 |
申請手数料 |
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知事許可の場合 |
大臣許可の場合 |
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収入証紙 |
新規は登録免許税
その他は収入印紙
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一般又は特定 |
一般及び特定 |
一般又は特定 |
一般及び特定 |
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1新規(注1)
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現在,有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合 |
9万円 |
18万円 |
15万円 |
30万円 |
2許可換新規
(注2)
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現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 |
9万円 |
18万円 |
15万円 |
30万円 |
3般・特新規
(注3)
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一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
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9万円 |
15万円 |
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4業種追加
(注4)
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一般建設業の許可を受けている者が新たに他の一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業の許可を受けている者が新たに他の特定建設業の許可を申請する場合
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5万円 |
10万円 |
5万円 |
10万円 |
5更新(注5) | 既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で続けて申請する場合 |
5万円 |
10万円 |
5万円 |
10万円 |
6般・特新規
+業種追加
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区分3と4を同時に申請する場合 |
14万円 |
20万円 |
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7般・特新規
+更新
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区分3と5を同時に申請する場合 |
14万円 |
20万円 |
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8業種追加
+更新(注6)
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区分4と5を同時に申請する場合 |
a10万円
b15万円
c20万円
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a10万円
b15万円
c20万円
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9般・特新規+更新
+業種追加
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区分3と4と5を同時に申請する場合 |
19万円 |
25万円 |
特定建設業を一般建設業に換えるときの留意事項
般・特新規の申請となる場合 |
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新規の申請となる場合 |
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収入証紙については,鹿児島県収入証紙販売所のページで御確認ください。
よくあるご質問
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