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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 中間前払金制度について

更新日:2022年1月13日

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中間前払金制度について

中間前払金制度について

鹿児島県では,建設工事にかかる中間前払金制度を実施しています。

中間前払金制度とは,当初の前払金に加え,さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。

なお,中間前払金の請求にあたっては,保証事業会社の保証が必要です。

制度の概要については,(制度概要)(PDF:114KB)をご覧ください。中間前払金の流れ

 

県の建設工事における条件について

  • 県の建設工事における対象工事等の条件については,次のとおりです。
  • 契約締結時に,前払金制度を利用する旨の申請・協議をしていること。
  • 象工事1件の契約金額が100万円以上であること。
  • 工期の2分の1以上を経過していること。
  • 工程表により,工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

メリット

  • 中間前払を利用することにより,資金繰りが改善されます。
  • 分払と異なり,出来高検査や工事の一時中断もありません。
  • 保証料は,前金払の保証料に比べて,極めて安くなっています。

(前金払の約5分の1)

  • 前金払同様,請求から14日以内に支払われます。

支払割合

  • 約金額の20%以内

 

認定手続きの様式

  • 式については,こちらからダウンロードしてください。

相談窓口(申請窓口)

  • 発注工事については,各県地域振興局,各支庁,各事務所及び北薩地域振興局甑島支所等の発注担当部局にお問い合わせください。
  • 町村発注工事については,各市町村の発注担当部局にお問い合わせください。

 

保証事業会社の相談窓口

西日本建設業保証株式会社鹿児島支店ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

話番号099-257-2722

内チラシはこちら(PDF:2,098KB)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3498

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