更新日:2022年1月13日
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鹿児島県では,建設工事にかかる中間前払金制度を実施しています。
中間前払金制度とは,当初の前払金に加え,さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
なお,中間前払金の請求にあたっては,保証事業会社の保証が必要です。
制度の概要については,(制度概要)(PDF:114KB)をご覧ください。
(前金払の約5分の1)
西日本建設業保証株式会社鹿児島支店ホームページはこちら(外部サイトへリンク)
電話番号099-257-2722
案内チラシはこちら(PDF:2,098KB)
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