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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて

更新日:2025年2月13日

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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて

県(公共四部)における取扱いについて

和6年12月13日に施行された改正建設業法では「監理技術者等の専任義務の合理化」と「営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例」が新設され,法令の要件を満たすことで,監理技術者等及び営業所技術者等は専任を要する工事を兼務することが可能となりました。改正概要(国土交通省のHPより)(PDF:630KB)

該改正に伴い,県の公共四部(土木部,農政部,環境林務部,商工労働水産部)における取扱いを定めましたので参考としてください。

取扱い通知】
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者及び建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の取扱いについて(PDF:457KB)

【様式】
・様式1(人員の配置を示す計画書)(EXCEL:55KB)
・様式2(監理技術者の兼務を予定している場合の確認事項)(EXCEL:21KB)
・参考様式(連絡体制及び業務分担)(EXCEL:17KB)

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土木部監理課

電話番号:099-286-3498

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