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更新日:2025年2月27日
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令和6年12月13日施行の建設業法改正により,建設業法第7条第2号及び第15条第2項の改正がなされたところです。当該法改正の詳細については省略させていただきますが,法第7条第2号及び第15条第2号について簡潔に説明すると,専任技術者から営業所技術者等に名称が変更されました。ただし,営業所技術者等の要件についての変更はありません。
当該名称変更に伴い,建設業許可申請書等の様式に一部変更があります。変更のある様式については以下のとおりです。
1様式第1号別紙四「営業所技術者等一覧表」(旧専任技術者一覧表)
2様式第8号「営業所技術者等証明書」(旧専任技術者証明書)
3様式第22号の2「変更届出書」
4様式第22号の3「届出書」
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