更新日:2023年10月16日
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平成28年6月1日施行の建設業法等の改正に伴い,建設業許可業種に解体工事業が追加されましたが,平成28年5月31日時点でとび・土工工事業の許可を受けていて解体工事を営んでいた業者については,平成31年5月31日までの間に限り,解体工事業の許可を受けないでも引き続き営業を営むことができる経過措置が設けられていました。
この経過措置が終了することに伴い,平成31年6月1日以降,解体工事業の許可を受けていない業者は,許可が必要な解体工事(500万円以上の工事)を施工することはできません。(平成31年5月31日以前に締結した契約も同様です。)
詳しくは,こちらをご覧ください。
解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工業者の取扱いについて(PDF:366KB)
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