更新日:2024年11月28日
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令和2年10月1日より,新たに建設業許可の承継等に係る事前認可制度ができました。
申請される方は,以下の記入方法や事前認可申請の書類作成方法について確認の上,ご提出して
くださるようお願いいたします。
なお,承継の事実が発生する前に申請を行い,認可を受けることが要件の一つとなっております
ので,事業承継をご希望の方は,事前相談の上,不足書類のない状態で遅くとも承継の事実発生の
45日前までに申請を行ってください。
(第22条の5)譲渡及び譲受け認可申請書(法人成り及び個人事業主が生前に行う事業承継含む)
(第22号の6)誓約書(健康保険等に関する届出について)※譲渡・合併・分割
(第22号の7)合併認可申請書
(第22号の8)分割認可申請書
(第22号の9)届出書(譲渡等に係る認可申請した旨の届出)
(第22号の10)相続認可申請書
(第22号の11)誓約書(健康保険等に関する届出)※相続
(第22号の12)届出書(相続に係る認可申請した旨の届出)
その他の様式については「建設業許可に係る申請様式」をご確認ください
提出書類一覧及び記載例
記載例(相続以外)(PDF:3,498KB)
記載例(相続)(PDF:182KB)
よくあるご質問
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