建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)
令和5年5月12日,施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部を改正する政令(令和5年国土交通省令第43号)が公布され、技術検定制度の見直しや、建設業許可に係る営業所専任技術者の要件緩和などの改正が行われました。
こちらでは、建設業法施行規則関係の「建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和」における内容を掲載しています。
改正内容
- 現在、大学の指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科)卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされています(法第7条第2号イ)。
- 以下の表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととなりました。
- また、以下の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととなりました。
検定種目 |
指定学科 |
土木施工管理・造園施工管理 |
土木工学 |
建築施工管理 |
建築学 |
電気工事施工管理 |
電気工学 |
管工事施工管理 |
機械工学 |
- ただし,指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)及び電気通信工事業の各建設業においては、本要件緩和は適用されません。
- 特定建設業許可の営業所専任技術者要件(指定建設業を除く)、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(指定建設業を除く)も同様の扱いとなります。
- 令和5年7月1日以降に申請される建設業許可申請から,本改正が適用されます。
【参考資料等】
専任技術者資格区分コード(令和5年7月1日以降)(PDF:546KB)
国土交通省資料(PDF:198KB)
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