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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可の要件について

更新日:2023年6月27日

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建設業許可の要件について

 

建設業許可の要件について

 
  • 建設業の許可を受けるためには,建設業法第7条に規定する「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 

経営能力に関する基準

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため,適正な建設業の経営を期待するために,建設業の経営の適正性を建設業者の体制により担保する必要があり,常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有するものとして,次に示す要件を備えていることが必要です。

 

常勤役員等(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの)が,以下のいずれかに該当するものであること。

イ.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ.常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であって,かつ,財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者,許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者,労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2)5年以上役員等としての経験を有し,かつ,建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有する者

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について(外部サイトへリンク)(国土交通省HP)

 

  • 「常勤」とは,原則として本社,本店等において休日その他勤務を要しない日を除き,一定の計画のもとに,毎日所定の時間中,その職務に従事している者をいいます。
  • 「役員」とは,業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者(法人格のある各種組合の理事,執行役員等)をいいます。(単に社内等の呼称である会長・専務・常務に任ぜられた者や,監査役,会計参与,監事及び事務局長等は含まれません。)
  • 執行役員等とは,業務を執行する社員,取締役又は執行役に準ずる地位にあって,許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し,取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者をいいます。
  • 建築士事務所を管理する建築士,宅地建物取引業者の専任の取引主任者等他の法令で専任を要するものと重複する者は,専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤」には該当しません。
  • 「常勤役員等を直接補佐する者」は,建設業における業務経験を5年以上有していることが必要です。また,ロ(1)又は(2)の要件を満たした常勤役員等を置いた上で,当該常勤役員等を直接に補佐する者を財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置くことが必要ですが,それぞれの部門に置く直接補佐する者は兼務が可能です。なお,「常勤役員等を直接補佐する者」は常勤であることが必要となります。
  • 「支配人」は,事業主に代わって,その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいます。(商業登記が必要。)

経験したときの地位の確認

役員,事業主,支配人等

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,受注者としての建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい,具体的には次のいずれかの経験をいいます。

  • 法人役員(監査役,会計参与,監事及び事務局長等を除く)としての経験(非常勤の経験を含む。)
  • 個人事業主本人又は支配人としての経験
  • 許可業者の営業所の所長,支店長等(令3条の使用人)としての経験
  • 許可のない業者の営業所の所長,支店長等であるが,軽微な建設工事の請負契約の締結権限を持つ者としての経験

執行役員等の場合

経営業務の執行に関して,取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け,かつ,その権限に基づき,執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験であり,取締役会設置会社において,取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され,かつ,取締役会によって定められた業務執行方針に従って,代表取締役の指揮及び命令のもとに,具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

経営業務を補佐した経験を有する者

  • 法人の場合は,役員・組合理事・支店長・営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位(営業部長・支店次長等)としての経験
  • 個人の場合は,事業主・支配人に次ぐ職制上の地位(配偶者,子等)としての経験
  • 「補佐した経験」とは,経営者に準ずる権限を持って建設工事の施工に必要とされる経営業務(資金の調達,技術者の配置,下請業者との契約の締結等)に従事した経験をいいます。

社会保険への加入義務

次のいずれにも該当することが必要です。

イ.健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し,健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者

ロ.厚生年金保険料第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し,厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者

ハ.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し,雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者

専任技術者の設置

 
建設工事に関する請負契約の適正な締結,履行を確保するためには,許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。
見積,入札,請負契約締結の建設業に関する営業は各営業所で行われることから,営業所ごとに,許可を受けようとする建設業に関して,一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 
  • 専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので,その営業所に常勤していることが必要であり,次に掲げるような者は,原則「専任」の者とはいえないものとして取り扱います。
  • 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり,常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求されている者
  • 建築士事務所を管理する建築士,宅地建物取引業者の専任の取引主任者等他の法令で専任を要するものと重複する者は,専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
  • 他に個人営業を行っている者,他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
 

専任技術者の要件

誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明かである場合は,建設業を営むことができません。

財産的基礎又は金銭的信用

欠損の額

  • 法人の場合は,貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が,資本剰余金,利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額
  • 事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
流動比率
  • (流動資産/流動負債)×100(%)
資本金
  • 法人の場合は,株式会社の払込資本金,持分会社等の出資金額
  • 個人の場合は,期首資本金
自己資本
  • 法人の場合は,貸借対照表における純資産合計の額
  • 個人の場合は,期首資本金,事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

欠格要件

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合,また,許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合,許可は取得できません。
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は,許可を受けようとする者が次の1から14のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては,1又は7から14までのいずれか)に該当するとき,又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  3. 法第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
  4. 法第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 3に規定する期間内に法第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において,3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの
  6. 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
  7. 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され,その禁止の期間が経過しない者
  8. 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 法,又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  11. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの*省令で定めるもの:精神機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  12. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10まで又は12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
  13. 法人でその役員又は一定の使用人のうちに,1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条の規定により許可を取消される以前から,3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から,6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から,建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
  14. 個人で一定の使用人のうちに,1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から,3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から,6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から,建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
  15. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

「一定の法令の規定」とは,次のとおり

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条,第47条,第49条又は第50条
  • 刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条ノ3,第222条又は第247条
  • 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条
  • 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項,第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
  • 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
  • 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
  • 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条

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