更新日:2021年9月27日
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押印を求める手続の見直し等のための建設業法施行規則等の一部改正により,建設業許可申請書等への押印が廃止となりました。
これまで,建設業許可申請及び変更届等の提出の際には申請書への押印が必要でしたが,令和3年1月1日以降,全ての法定様式について押印が不要となります。
既に押印済みの申請書についても,そのまま提出していただいて構いませんし,提出済みの押印あり申請書について差し替えを求めることはありません。
また,改正前様式で「印」の記載のあるものは,押印をせずに提出して差し支えありません。
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