更新日:2024年4月25日
ここから本文です。
不適正な者の是正を行い,又は不適格者を建設業者から排除することを目的として国土交通大臣又は都道府県知事が建設業者に対して行う不利益処分のことです。
具体的には建設業法に違反したり,不適切な施工を行った者などに対して,指示や営業の停止を行ったり,許可の欠格要件に該当した場合や,虚偽の申請により建設業許可を受けた場合には,許可の取消しを行います。
国土交通大臣又は都道府県知事は,その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)のいずれかに該当する場合又はその法律の規定若しくは入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては,当該建設業者に対して,必要な指示をすることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は,その許可を受けた建設業者が第1項各号(省略)に該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号の一に該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは,その者に対し,一年以内の期間を定めて,その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は,その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)に該当するときは,当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
建設業法に基づいて監督処分を行う場合の判断基準を明確にした鹿児島県の監督処分基準。
建設業者の不正行為等に関する監督処分の基準(PDF:259KB)
鹿児島県が行った監督処分情報を掲載しています。
建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム
建設業における不正行為等の防止を図るため,国土交通省のホームページで
を掲載しています。
平成21年4月1日に,鹿児島県内の建設業者を対象とする建設業法違反についての通報を受け付ける窓口を開設しました。
平成22年4月1日に,鹿児島県の各地域振興局・支庁が発注した工事に係る元請下請関係に関する相談を受け付ける窓口を各地域振興局・支庁に設置しました。
国土交通省が,平成19年4月2日に,開設した建設業法令遵守のための情報収集窓口「駆け込みホットライン」を,下記のアドレスによりご覧いただけます。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください