鹿児島県建設業法ホットライン
「鹿児島県建設業法ホットライン」とは
元請下請関係の適正化や不良不適格業者の排除等を図ることにより,建設工事の適正な施工を確保し,建設業の健全な発展を促進するため,建設業法違反についての通報を受け付ける窓口です。
建設工事の請負契約をめぐるトラブル等の相談は,下記の窓口へ
建設業取引適正化センター(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)((財)建設業適正取引推進機構弁護士,土木の専門家又は建築の専門家である相談指導員に相談することができます)
【建設業法違反となるおそれがある事例】
元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反
- 書面による契約を行わず口頭で契約を締結している。
- 原価割れ受注を強要された。
- 元請の一般許可業者が,下請業者と総額4,000万円(建築一式6,000万円)以上の請負契約を締結している。等
(請負契約の金額については,平成28年6月1日から改正になりました。)
工事の施工現場に関する法令違反
- 一括下請負が行われている。
- 工事現場に必要な専任の監理技術者等が配置されていない。等
虚偽の許可申請・経営事項審査による法令違反
- 建設業の許可申請の際,虚偽の内容で建設業許可を取得している。
- 変更届の際,虚偽の内容を届け出ている。
- 経営事項審査の際,虚偽の内容で申請している。等
詳しくは建設業法令遵守ガイドラインを参考にしてください。
通報の仕方
通報にあたっては,建設業法違反が疑われる建設業者からの事情聴取等を行うかどうかの判断ができる次の事項について報告してください。
なお,原則として通報者が氏名・連絡先を明らかにし,かつ,違反に係る具体的事実を提示した場合にのみ受け付けます。
情報については,通報された方に不利益が生じないよう十分注意して取り扱います。
だれ(業者名)が,いつ,どこで,どのような行為を行ったかを具体的に報告してください。
通報の対象
通報の対象となるのは,鹿児島県内の建設業者に関する情報です(原則として,国土交通大臣許可業者に関する情報は除きます)。
国土交通大臣許可の建設業者に関する情報は,
受付後の対応
1関係書類の調査や必要に応じて,関係者からの事情聴取又は建設業法に基づく立入調査を行います。
公共工事施工に係る通報の場合は,各発注機関に連絡し,必要な調査を依頼します。
2建設業法違反が明らかになった場合は,違反事案により是正指導,監督処分,指名停止,公正取引委員会への通報等を行います。
通報受付窓口及び受付日時
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号(県庁14階)
鹿児島県土木部監理課
TEL099-286-2111(内線3508)
FAX099-286-5617
受付日時:10時00分~12時00分,13時00分~16時00分(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
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