更新日:2021年6月3日
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建設業法及び建設業法施行規則の改正に伴い,令和2年10月1日から建設業許可要件や申請書類の一部が変更になります。
建設業者の事業の持続可能性の観点から,これまで個人の経験により担保していた経営の適正性を建設業者の体制により担保することとし,常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であれば許可要件を満たすようになりました。
具体的には,以下のイ(1)~(3)又はロ(1),(2)のいずれか1つを満たすことが必要となります。
経営能力に関する要件 |
備考 |
イ.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
従来の経営業務管理責任者の考え方とほぼ同じですが,過去の建設業の経営経験について業種を区別して考える必要はなくなりました。 |
ロ.常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であって,かつ,財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者,許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者,労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 (1)建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 (2)5年以上役員等としての経験を有し,かつ,建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有する者 |
(1)又は(2)の要件を満たした常勤役員等を置いた上で,当該常勤役員等を直接に補佐する者を財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置く必要があります。なお,直接に補佐する者はそれぞれの部門を兼務することは可能です。 直接に補佐する者の業務経験の確認については従来の経営業務管理責任者の建設業の経営経験の確認に準ずる。 |
〈参考資料〉経営業務の管理責任者の要件及び確認資料(PDF:154KB)
社会保険(健康保険,厚生年金保険,雇用保険)の適用事業所に該当する全ての事業所に関し,届出を提出していることが許可の要件となりました。
事業譲渡や法人合併,分割,相続(個人事業に限る)等により,建設業許可業者の建設業の全部を他の者が承継する場合,所定の手続きを経て認可を受けることにより,承継先は,承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継することが可能となりました。
医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い,個人情報保護の観点から健康保険事業等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」が令和2年10月1日より運用が始まります。具体的には,健康保険証の被保険者証の写しを提出する場合は,当該写しの被保険者記号・番号等を復元できない程度にマスキングを申請者側で施していただくこととなります。
改正後の申請書様式はこちらから→建設業許可に係る申請書様式
また,新たに建設業許可の承継等に係る事前認可については,国土交通省のガイドライン等を参照の上で,事前にお電話にてご相談してください。
今回の事前認可制度による申請の手引き等の作成は,新制度における審査の知識・経験等,実績を反映させたうえで今後進めてまいりますので,しばらくお待ちください。
新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
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