閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可の各種届出申請について

更新日:2023年7月5日

ここから本文です。

建設業許可の各種届出申請について

各種届出申請の提出期限

  • 建設業法第11条において,許可申請書の記載事項に変動を生じたとき,許可申請書の添付書類の記載事項について変更があったときは,変更届出書その他書面を許可行政庁に提出しなければならないと義務づけられています。

 

法人 個人 届出事項 提出期限(法定期限
経営業務の管理責任者に変更があった場合(氏名変更を含む) 事実が発生した日から2週間以内
営業所の専任技術者に変更があった場合(氏名変更を含む) 事実が発生した日から2週間以内
欠格要件等に該当する場合 事実が発生した日から2週間以内
新たに建設業法施行令第3条に規定する使用人になった者がある場合(営業所の新設,就任等) 事実が発生した日から2週間以内

健康保険等の加入状況に変更があった場合(事業所としての加入状況に変更があった場合)

ただし,従業員数のみの変更の場合は,決算後4か月以内

事実が発生した日から2週間以内
商号又は名称に変更があった場合 事実が発生した日から30日以内
営業所の名称又は所在地に変更があった場合 事実が発生した日から30日以内
  「役員等」の氏名に変更があった場合(「株主等」も含む。) 事実が発生した日から30日以内
  資本金額に変更があった場合 事実が発生した日から30日以内
「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に変更があった場合(営業所間の異動等) 事実が発生した日から30日以内
営業所を新設した場合 事実が発生した日から30日以内(注)
営業所の許可業種に変更があった場合 事実が発生した日から30日以内(注)
営業所を廃止した場合 事実が発生した日から30日以内(注)
現在受けている建設業の全部又は一部を廃業する場合 事実が発生した日から30日以内(注)
  個人の事業主又は支配人の氏名に変更があった場合 事実が発生した日から30日以内
決算の変更届※毎事業年度(決算期)が終了した場合 決算後4か月以内
  定款に変更があった場合 決算後4か月以内

(注)専任技術者の変更又は不在に係わるものである場合は,専任技術者の変更届と併せて2週間以内

申請書(様式)及び添付書類

添付書類に係る留意事項

以下の添付書類については原本を1部,残りは写しを添付してください。

  • 登記されていないことの証明書又は医師の診断書

医師の診断書は,成年被後見人又は被保佐人に該当する場合に提出診断書作成例(PDF:169KB)

  • 身分証明書
  • 卒業証明書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 納税証明書(知事許可の場合は法人事業税又は個人事業税)
  1. いずれも3ヶ月以内に交付を受けた原本を添付してください。
  2. 納税証明書は,県税である法人事業税又は個人事業税の納付済額を示すもの(第8号様式)で未納額がないものを添付してください。
 

その他留意事項

  • 原本確認の廃止について
    和4年度までは,一部の書類について原本確認をしていましたが,令和5年1月から,建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の稼働に伴い,電子申請及び書面申請において原本確認を廃止しました。
    れまで,資格証明書や標準報酬決定通知書等について原本確認を行っていましたが,今後は,書類一式に写しを添付する取扱いとなります。
    お,雇用保健納入証明書や履歴事項証明書,納税証明書等の原本の提出が必要な書類につきましては,これまでと同様,原本の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

  • 営業所の写真は,営業所(本店及び支店)の状況が明確に判るように外観及び内部のカラー写真を添付してください。
    観全景(看板が確認できるもの)
    口付近(表札等を確認できるもの)
    部全景(電話,机等什器備品等を確認できるもの)

    板及び表札等は,風雨に耐えられる素材で作成され,公道から見える場所に固定されているであること。
    た,商号等の表記が履歴事項全部証明書どおりのものであること。

 

各種届出申請手続きに係る留意事項

a経営業務の管理責任者に変更があった場合

  • 経営業務の管理責任者の期間の確認を行う必要があるので,以下の確認資料(経験したときの状況によって異なるので注意)をご準備ください。
  • また経営業務の管理責任者の期間は,確認資料により経営経験期間a及び建設業を営業した期間bが重複して5年又は6年以上確認できる必要があります。
法人の役員,事業主本人の場合

経験の種類

自社で営業(許可なし)

許可業者の役員

(自社含む)

過去に経管経験

法人役員

個人事業主

経営経験期間の確認(a) 役員欄の(閉鎖)登記簿抄本により把握 確定申告書の控え(所得証明)により把握 役員欄の(閉鎖)登記簿謄本により把握

許可申請書の副本により把握

(表紙及び経管証明書)

建設業を営業した期間の確認(b) 申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料 許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
営業所長経験の場合

経験の種類

許可業者の営業所長

(建設業法施行令第3条に規定する使用人)

許可のない業者の営業所長

経営経験期間の確認(a) 許可申請書の営業所一覧表及び令3条使用人の一覧表,略歴書,変更届(令3条の追加・削除) 以下の(注1)~(注3)の書類
建設業を営業した期間の確認(b) 許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本 申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料
執行役員等としての経営管理経験の場合

経験の種類

法人の執行役員等

経営経験期間の確認(a) 以下の(注1)~(注4)の書類
建設業を営業した期間の確認(b)
  1. 許可業者の場合:許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
  2. 許可のない業者の場合:申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料
経営業務を補佐した経験の場合

経験の種類

法人の部長等

個人事業主の妻等

経営経験期間の確認(a) 以下の(注1)~(注3)の書類

確定申告書の控により把握

(事業専従者欄への記載)

建設業を営業した期間の確認(b)
  1. 許可業者の場合:許可申請書(更新除く),変更届出書,経審申請書の副本
  2. 許可のない業者の場合:申請業種に係る契約書,注文書,請求書等,建設工事を請け負っていたことが確認できる資料
  • (注1)地位の確認書類:組織図その他これらに準ずる書類
  • (注2)業務の確認書類:業務分掌規程,過去の稟議書その他これらに準ずる書類
  • (注3)期間の確認書類:人事発令書その他これらに準ずる書類
  • (注4)権限の確認書類:定款,執行役員規程,取締役会規則,取締役就業規則,文書決裁規程,取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

b営業所の専任技術者に変更があった場合

  • 退職等にて専任技術者を交代させる場合は,「専任技術者証明書(新規・変更)」を2種類と「変更届出書(第1面)」作成して届け出てください。
  1. 退職等する専任技術者の届出(区分4専任技術者の交代に伴う削除)
  2. 別の専任技術者が退職した専任技術者の業種を担当する場合の届出(区分2専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更)又は新しい専任技術者が退職した専任技術者の業種を担当する場合の届出(区分3専任技術者の追加)
  • 技術者の退職等に伴う専任技術者の削除・追加の他,次の場合にも届け出る必要があります。
  1. 業種の廃業等により専任技術者の担当業種に変更があった場合
  2. 婚姻等により,専任技術者の氏名に変更があった場合
  3. 担当している許可業種に係る国家資格等に変更があった場合

c社会保険の加入状況に変更があった場合

  • 事業所として,健康保険,厚生年金保険,雇用保険の加入状況に変更があった場合は2週間以内に届け出てください。なお,加入義務のある事業所でありながら未加入である場合は,許可の要件を欠くことになります。
  • 「適用除外」→「加入あり」となった場合は,加入が確認できる書類(注)を添付してください。
  • 事業所としての加入状況に変更がない場合であっても,従業員数に変更があれば,決算変更届に添えて届け出てください。(k決算の変更届を参照すること)

(注)保険料納入告知額・領収済額通知書,雇用保険料納入証明書等

d営業所の名称又は所在地に変更があった場合

  • 市町村コードは,市町村コード一覧表(PDF:6KB)をご参照ください。
  • 営業所の名称変更又は所在地の変更の他,次の場合にも届け出る必要があります。なお,県内の市町村合併に伴う所在地の変更の場合は届出不要です。
  1. 住居表示の変更があった場合
    「市区町村が発行した住居表示の変更を証明する書面」を添付書類として提出することも認めています。
  2. 電話番号に変更があった場合
    登記簿(抄本)の添付は必要ありません。
    登記されていない営業所の所在地の変更に伴う届け出をする場合は,当該営業所の存在・所有が確認できる資料(例:営業所の賃貸契約書や公共料金の領収書の写し,原本確認が必要です。)を提出してください。

営業所所在地見取図は,許可申請書や変更届への添付が令和2年4月1日以降不要になりました。

e役員等の氏名に変更があった場合

「役員等」の具体例
  • 「役員等」とは,「業務を執行する社員」,「取締役」,「執行役」のほか,「顧問」,「相談役」,「各種組合等の理事等」,「総株主の議決権の5/100以上を有する株主若しくは出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者(個人に限る。)」(いわゆる「株主等」)その他,いかなる名称役職を問わず法人に支配力を有する者をいいます。
  • よって,これらの者の氏名に変更があった場合は届出が必要となります。
  • 特に,「株主等」について失念するケースが見受けられますので注意してください。
「氏名に変更」の範囲
  • 「氏名に変更」とは,婚姻等による氏名の変更のほか,新任,退任,解任又は死亡による変更等があった場合も届出が必要となります。
その他の留意事項
  • 変更届出書,登記簿謄本に加えて,申請事由の相違による申請書類の要否は,次のとおりです。
申請事由 就任 辞任 氏名の変更 代表取締役←→取締役
誓約書
略歴書又は住所,生年月日の調書
登記されていないことの証明書又は医師の診断書
身分証明書
登記簿(履歴事項全部証明書)
株主(出資者)調書 株主に変更があった場合必要(注)
  • (注)「株主等」に変更があった場合は,株主名や所有株数等が確認できる書類(定款,取締役会議事録,直近で申告した「同族会社等の判定に関する明細書(別表2)」等)を別途添付してください。
  • 変更する役員が経営業務の管理責任者,専任技術者又は国家資格者を兼ねている場合には,併せて該当する変更届を申請してください。
  • 取締役(代表取締役)が常勤から非常勤,非常勤から常勤になったことを理由とする届出は必要ありません。
  • 監査役は役員等に含まれないため,届出の必要はありません。
  • 株式会社の役員登記は閉鎖されていくため,辞任等の場合において,現在の登記簿謄本では辞任等の事実関係が確認できないことがあります。こういった場合は,その事実の確認できる閉鎖登記簿謄本を添付してください。
  • 経営業務の管理責任者は略歴書,その他役員等は住所,生年月日の調書を提出してください。
  • 「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」及び「身分証明書」は,相談役,顧問,株主等については提出の必要はありません。

g建設業法施行令第3条に規定する使用人に変更があった場合

  • 登記簿謄本は,建設業法施行令第3条に規定する使用人を支配人登記している場合のみ添付してください。

h営業所を新設した場合

  • 登記されていない営業所の所在地の変更に伴う届け出をする場合は,当該営業所の存在・所有が確認できる資料(例:営業所の賃貸契約書や公共料金の領収書の写し,原本確認が必要です。)を提出してください。

i営業所の許可業種に変更があった場合

  • 届出書については,専任技術者を削除する場合のみ添付してください。

k決算の変更届

  • 毎年度必ず提出が必要です。
  • 決算変更届に係る申請書様式から申請書様式及び決算変更届点検表をダウンロードすることができます。
  • 株式会社の場合は,事業報告書(任意様式)を添付してください。
  • 決算期等定款の内容に変更があった場合は,総会議事録を添付してください。
  • 様式第7号の3の「従業員数」に変更がある場合は,様式第7号の3を添付してください。
  • 経営事項審査を受審する場合の完成工事高(工事経歴書)は
  1. 消費税課税業者は,消費税及び地方消費税を除いた額で計上してください。
  2. 消費税免税業者は,消費税及び地方消費税を含めた額で計上してください。

m現在受けている建設業の全部又は一部を廃業する場合

  • 一部廃業に伴い専任技術者を削除する場合は,「変更届出書(第二面)」,「届出書」を作成して届け出てください。
  • 一部廃業に伴い専任技術者の担当業種の変更が伴う場合は,「変更届出書(第二面)」,「専任技術者証明書(新規・変更)」を作成して届け出てください。

n欠格要件等に該当する場合

  • 次の事由に該当する場合に届け出てください。
  1. 経営業務の管理責任者がいなくなった場合
  2. 経営業務の管理責任者が複数いる会社で一部廃業により経営業務の管理責任者が不要になった場合
  3. 経営業務の管理責任者が複数いる会社で経営業務の管理責任者の経験年数が6年以上になったため経営業務の管理責任者を1人にする場合
  4. 専任技術者が1人もいなくなった場合
  5. 業種の一部廃業,営業所の廃止等のため,専任技術者を削除した場合
  6. 法第8条第1項第5号~第8号までに規定する欠格要件に該当した場合

関連ページ

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?